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道路運送法施行規則 第五章 雑則

第53条〜第70条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路運送法施行規則第五章 雑則は、第53条〜第70条の全 23 条で構成されています。
  2. 道路運送法施行規則第五章 雑則が属する道路運送法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十五号です。
  3. 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
  4. 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(有償旅客運送の許可申請)

第53条

法第八十三条ただし書の規定により、旅客の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償旅客運送許可申請書を提出するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種類

三運送しようとする旅客及びその数

四運送しようとする期日又は期間

五運送しようとする区間又は区域

六使用する自動車の自動車登録番号又は車両番号

七運送を必要とする理由

(損失の補償)

第54条

法第八十五条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送命令損失補償請求書を当該運送命令による運送を完了した後三月以内に地方運輸局長に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種類

三請求しようとする金額

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該運送命令の内容を記載した書類

二請求しようとする金額の算出の基礎を記載した書類

(事案の公示)

第55条

地方運輸局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する法第八十九条第一項各号の事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

(利害関係人)

第56条

法第八十九条に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可又は一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可の申請者

二前号の申請者と競争の関係にある者

三利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

(意見の聴取の申請)

第57条

利害関係人は、法第八十九条第二項の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。

一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事案の件名及び公示があつたものについてはその番号

三意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

四意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2前項の申請は、第五十五条の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

(陳述人の選定)

第58条

地方運輸局長は、意見の聴取の申請者が二人以上あるときは、意見の聴取において陳述すべき者を選定することができる。

(非公開)

第59条

意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(意見の聴取の概要の報告)

第60条

地方運輸局長は、国土交通大臣の指示を受けて意見の聴取を行つた場合は、意見の聴取の概要を、遅滞なく、国土交通大臣に報告しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

第60条の2

地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

第六十条の三

第60条の3

法第九十条に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

(通知の対象)

第60条の4

法第九十一条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、路線の新設に係るもの(当該路線に停留所が存しない場合その他の旅客の利便に及ぼす影響が比較的小さい場合を除く。)とする。

(地方公共団体への通知)

第60条の5

法第九十一条の二第一項の規定により行う通知は、同項に規定する許可又は認可の申請に係る次に掲げる事項について行うものとする。

一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二路線図その他路線に関する事項

(法第九十一条の二第二項の関係者)

第60条の6

法第九十一条の二第二項の国土交通省令で定める関係者は、法第九条第四項の協議を行う必要があると認めるときにあつては同項に規定する協議会の構成員とし、法第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときにあつては地域公共交通会議等の構成員とする。

(道路運送に関する団体の成立の届出)

第61条

法第九十二条の規定により、道路運送に関する団体(自動車道事業に関する団体を除く。以下同じ。)の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

一名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二目的

三事業の概要

四役員又は管理者の氏名

五成立の年月日

六他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一定款、寄附行為、規約又は契約の写し

二団体の構成員の数を記載した書面

(職員証)

第63条

法第九十四条第七項の規定による当該職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、第三号様式による。

(自動車に関する表示を必要としない自動車)

第64条

法第九十五条の規定により、自動車に関する表示を必要としない自動車は、警察用及び監獄用の自動車とする。

(自動車に関する表示)

第65条

法第九十五条の規定により、自動車の外側に表示しなければならない事項は、使用者の氏名、名称又は記号のほか、次の各号の区分によるものとする。

一一般貸切旅客自動車運送事業用自動車にあつては、「貸切」

二法第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された旅客自動車運送事業用自動車又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された貨物自動車運送事業の用に供する自動車(第六号に掲げるものを除く。)にあつては、「限定」

三特定旅客自動車運送事業用自動車及び貨物自動車運送事業法第二条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、「特定」

四貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて鉄道運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「通運」

五貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて航空運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「航空」

六貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて船舶運航事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「海上」

七貨物自動車運送事業法第二条第六項に規定する特別積合せ貨物運送の用に供する自動車にあつては、「運行」

八路線定期運行及び路線不定期運行の用に供する事業用自動車にあつては、第二号に掲げるもののほか、行先及び運行系統

九区域運行の用に供する事業用自動車にあつては、第二号に掲げるもののほか、「区域乗合」

十自家用自動車(自家用貨物自動車を除く。)にあつては、「自家用」

(届出)

第66条

一般旅客自動車運送事業者(第三号に掲げる場合にあつては、相続人)、特定旅客自動車運送事業者、適正化機関、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。

一一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合1当該事業の許可をした行政庁2

二一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合1当該事項の認可をした行政庁2

三一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合(第二十四条の規定により、申請書を提出した場合を除く。)1当該事業の許可をした行政庁2

四休止している一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を再開した場合1当該一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の休止の届出を受理した行政庁2

五法第十六条第二項、法第二十七条第四項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、法第三十条第四項、法第三十一条、法第四十三条第七項、法第七十五条第三項において準用する法第五十五条若しくは法第七十条、法第七十九条の九第二項又は法第八十四条第一項に基づく命令を実施した場合1当該命令を発した行政庁2

六第六条第一項第三号に掲げる施設を変更した場合1当該事業の許可をした行政庁2

七一般旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合1当該一般旅客自動車運送事業又は当該特定旅客自動車運送事業の許可をした行政庁2

八旅客自動車運送事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合1当該事業の許可をした行政庁2

九特定旅客自動車運送事業の運送需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合1当該事業の許可をした行政庁2

十適正化機関が、第三十四条の四の規定により適正化事業指導員を選任した場合1地方運輸局長2

十一適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなつた場合1地方運輸局長2

十二道路運送に関する団体が解散し、又は第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更を生じた場合1国土交通大臣2

2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第八号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第十号及び第十一号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第十二号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。

3第一項の届出をしようとする者(同項第一号、第二号、第四号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二当該届出事項(相手方のあるときは、その者の氏名又は名称を明らかにすること。)

三届出事由の発生した年月日

四第一項第十一号に掲げる場合にあつては、適正化事業指導員でなくなつた理由

五その他必要事項

(地方的な路線の基準)

第67条

道路運送法施行令第一条第一項第一号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

一法第四条第一項の規定による事業の許可、法第十五条第一項の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、法第三十五条第一項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、法第三十六条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、同条第二項の規定による法人の合併若しくは分割の認可、法第三十七条第一項の規定による事業の相続の認可1申請に係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。2

二法第四条第一項の規定による事業の許可に伴う法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可1申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が、地方運輸局長が行つた当該許可に係る路線又はこれに接続する路線であること。2

三法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。)1申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。2

四法第二十二条の二第一項の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第二十二条の二第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条の二第五項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第二十二条の二第七項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第二十七条第四項の規定による命令、法第三十一条の規定による事業改善の命令又は法第四十条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し1当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。2

五事業の停止の命令をした場合における法第四十一条第一項の規定による命令1当該命令に係る路線が、地方運輸局長が行つた事業の停止の命令に係る路線であること。2

2前項各号に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運送事業の路線であつて路線不定期運行又は定期観光運送を行うものに係るものである場合(当該処分が路線不定期運行又は定期観光運送のみに係るものであるときに限る。)にあつては、同項の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業の路線は、地方的な路線とする。

(許可申請書の進達)

第68条

地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の許可の申請書を受け付けたときは、次に掲げる事項に関する調査書を添えて国土交通大臣に進達しなければならない。

一申請者の資産及び信用の程度

二事業の開始に要する資金、事業用自動車その他事業の施設の確保の見通し

三法第七条各号に該当するかしないかの別

四その他必要と認める事項

(商議等)

第69条

地方運輸局長は、その権限に属する事件につき申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。

2運輸監理部長又は運輸支局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書を受け付けた場合において、当該事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、関係運輸監理部長又は運輸支局長に通知をしなければならない。

(報告)

第70条

地方運輸局長は、次に掲げるものに関し許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。

一国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条の十三(運輸期間の変更に関する部分に限る。)及び第十八条の書類

二第四項の書類で、運輸監理部と運輸支局又は二以上の運輸支局の管轄区域にわたるもの

2地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき、法第十六条第二項、法第二十三条の三、法第二十七条第四項、法第三十条第四項、法第四十条、法第四十一条第一項又は法第八十四条第一項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。

3地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する貨物自動車運送事業につき、法第八十四条第一項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。

4運輸監理部長又は運輸支局長は、一般旅客自動車運送事業につき、第十四条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条(営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更に関する部分に限る。)、第十五条の二(主たる事務所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条の十二(運行系統の変更に関する部分に限る。)及び第二十五条の書類に関して許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、地方運輸局長が許可の権限を有する一般旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長に、それぞれ、報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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