道路運送法施行規則 第7条(法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等)
- 法第七条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。
- 一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 二許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
- 2.法第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
- 一許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 二許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 3.法第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
- 一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 二許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 4.法第七条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。
この条文の基本情報
法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等とは何ですか?
定義法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等とは、道路運送法施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行規則第7条(法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等)は、日本の道路運送法施行規則に含まれる条文です。
- 道路運送法施行規則第7条の条文原文は「法第七条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 道路運送法施行規則第7条は第一節 一般旅客自動車運送事業に置かれています。
- 道路運送法施行規則の公布日は昭和26年8月18日です。
- 道路運送法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行規則第7条の前の条は道路運送法施行規則第6条です。
- 道路運送法施行規則第7条の次の条は道路運送法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800075 - 本サイト収録
道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800075/7