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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二章 貸付け、使用及び売払い

第14条〜第28条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第二章 貸付け、使用及び売払いは、第14条〜第28条の全 18 条で構成されています。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第二章 貸付け、使用及び売払いが属する国有林野の管理経営に関する法律施行規則の法令番号は昭和二十六年農林省令第四十号です。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則の公布日は昭和26年6月23日です。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 貸付け及び使用

(申請)

第14条

別タブ ↗

国有林野を借り受け、又は使用(収益を含む。以下同じ。)しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該国有林野の位置図及び実測図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合には、見取図をもつて位置図及び実測図に代えることができる。

一申請者の氏名又は名称及び住所

二借り受け、又は使用しようとする国有林野の所在及び面積

三借受け又は使用の目的及び期間

四法第八条の二の規定により借受け又は使用の対価を無償とし、又は時価よりも低い価額とすることを希望する場合にあつては、当該国有林野をその用に供する施設の利用及び維持管理の計画の概要

五法第八条の三の規定により借受け又は使用の対価を時価よりも低い価額とすることを希望する場合にあつては、当該国有林野の同条各号に掲げる土地としての利用に関する規約

六その他必要な事項

2前項第五号の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。

一代表者に関する事項

二利用者の範囲に関する事項

三利用方法に関する事項

四貸付又は使用の対価の負担方法に関する事項

五その他必要な事項

3第一項の申請で分収林、共用林野その他その上に第三者の権利が存する国有林野に係るものにあつては、申請書に当該権利者の承諾書を添えなければならない。

4行政庁の許可、認可、承認その他の処分を必要とする事業のための申請にあつては、申請書にその処分を証する書類を添えなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合は、当該行政庁の意見書をもつて、これに代えることができる。

5前項但書の場合には、当該行政庁の処分後遅滞なくその処分を証する書類を提出しなければならない。

(請書)

第15条

別タブ ↗

森林管理署長は、国有林野の貸付又は使用につき、契約書を作成する必要がないと認めた場合には、請書を提出させて契約書の作成に代えることができる。

(境界標及び標識の設置)

第16条

別タブ ↗

借受人又は使用者は、借受地又は使用地に境界標並びに面積、用途、期間及び借受人又は使用者の氏名又は名称及び住所を記載した標識を設置しなければならない。ただし、森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(被害発生の届出)

第17条

別タブ ↗

借受人又は使用者は、その借受地若しくは使用地又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。

(利用状況の報告)

第17条の2

別タブ ↗

借受人又は使用者は、森林管理署長の要求があつたときは、その借受地又は使用地(法第八条の二又は法第八条の三の規定により、その借受又は使用の対価が無償又は時価よりも低い価額である場合には、当該土地の上に設置された施設を含む。)の利用状況に関し、報告し、又は資料を提出しなければならない。

(規約の変更)

第17条の3

別タブ ↗

借受人又は使用者でその借り受け又は使用している国有林野の借受又は使用の対価が法第八条の三の規定により時価よりも低く定められているものは、当該国有林野に係る第十四条第一項第五号の規約を変更しようとする場合には、森林管理署長の承認を受けなければならない。

(減免の申請)

第17条の4

別タブ ↗

法第八条の四(法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の規定により貸付け又は使用の対価の減免を受けようとする者は、申請書に次の事項を証する書類を添え、これを森林管理署長に提出しなければならない。

一災害にかかつた土地又は物件の種類及び所在地別の数量及び見積価額

二通常の年度における申請者の所得額及び資産の状況

(借受等の目的の終了)

第18条

別タブ ↗

借受人又は使用者は、借受又は使用の期間中に借受又は使用の目的を終了した場合には、遅滞なくその旨を森林管理署長に届け出なければならない。

2前項の届出があつた場合には、その日に契約期間は、満了したものとみなす。

(跡地検査の立会)

第19条

別タブ ↗

契約終了の際、跡地検査に立会を求められた借受人又は使用者は、正当な事由がないのにこれを拒んではならない。

第二節 売払い

(公告)

第20条

別タブ ↗

森林管理局長は、随意契約により国有林野を売り払おうとする場合には、その国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)並びに関係市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。ただし、森林管理局長がその必要がないと認めた場合には、森林管理局の掲示場には公告しなくてもよい。

2森林管理局長は、随意契約により国有林野を法第八条各号に掲げる者に売り払おうとする場合には、その旨をその者に通知して前項の公告を省略することができる。

3第一項の公告及び前項の通知には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該国有林野の所在及び面積

二当該国有林野に立木竹がある場合にあつてはその種類及び数量

三保安林である場合にあつてはその種類及び施業指定事項

四当該国有林野の上に第三者の権利が存する場合にあつては当該権利の内容

五買受の申請の期間及び場所

六その他必要な事項

(縁故者)

第21条

別タブ ↗

法第八条第三号の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。

一寄附に係る林野にあつてはその寄附者

二買収に係る林野にあつては買収当時の所有者

三ほこら、仏堂、墓碑等の遺跡がある林野にあつてはその遺跡に縁故がある者

四産物の採取又は土地使用の慣行があつた林野にあつてはその採取者又は使用者

五歴史、古記等によつて社寺に特別の由緒がある林野にあつてはその社寺

六保安林にあつてはその指定若しくは解除につき直接利害の関係を有する者又はその保安林が所在する市町村

七土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するため現に借り受け、又は使用している林野にあつてはその借受人又は使用者

八土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により、土地改良事業を施行する林野又は施行する地域として定めた林野にあつては土地改良区又は土地改良事業施行者

九耕作の業務の用に供するため借り受けて現に耕作している林野にあつてはその借受人

十建物敷として借り受けて現に建物のある林野にあつてはその借受人

十一とう

(申請)

第22条

別タブ ↗

国有林野の売払を受けようとする者は、申請書に、法第八条第一号に掲げる者にあつては事業計画書、同条第三号に掲げる者にあつては縁故を証する書面を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。

2前項の申請には、第十四条第四項及び第五項の規定を準用する。

3森林管理局長は、第二十条第一項の公告又は同条第二項の通知をした後でなければ、前項の申請書を受理することができない。ただし、法第八条第一号に掲げる者の申請については、この限りでない。

(契約書の作成等)

第23条

別タブ ↗

森林管理局長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、当該国有林野を売払おうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約保証金を納付するとともに契約書の作成に応じなければならない。ただし、森林管理局長の承認を受けたときは、契約保証金を納付せず、又は請書を提出して契約書の作成に代えることができる。

(滞納違約金)

第24条

別タブ ↗

買受人は、正当な事由がなく契約書又は請書に定める納付期限までに代金の全部又は一部を納付しない場合には、その未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの日数について年十四・六パーセントの割合で滞納違約金を納付しなければならない。

(契約保証金の充当の制限)

第25条

別タブ ↗

買受人は、現金で納付した契約保証金を買受代金に充当することができない。但し、買受代金(前条の規定による滞納違約金を納付すべき場合にあつては滞納違約金及び買受代金)を完納する際には、この限りでない。

(引渡)

第26条

別タブ ↗

売り払つた林野の引渡は、買受人立会の上行うものとする。但し、買受人が立ち会うことができない場合又は実地が明らかでその必要がないと認める場合には、買受人はその旨を通知してするものとする。

2前項の規定により林野の引渡を受けた買受人は、立会の際又は通知があつた後、遅滞なく森林管理局長に対し受領書を提出しなければならない。

(使用の制限)

第27条

別タブ ↗

買受人は、森林管理署長の承認を受けなければ、その引渡前に当該林野を使用してはならない。

(契約解除の違約金等)

第28条

別タブ ↗

買受人は、第二十三条第二項但書の規定により契約保証金を免除された場合において、その責に帰すべき事由により当該契約が解除されたときは、違約金として買受代金の百分の十に相当する金額を納付しなければならない。

2契約が解除された場合において、契約保証金又は前項の違約金で損害を償うことができないときは、買受人は、賠償金として不足額を納付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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