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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第四章 分収育林

第39条の2〜第39条の6・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第四章 分収育林は、第39条の2〜第39条の6の全 5 条で構成されています。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第四章 分収育林が属する国有林野の管理経営に関する法律施行規則の法令番号は昭和二十六年農林省令第四十号です。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則の公布日は昭和26年6月23日です。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公告)

第39条の2

別タブ ↗

森林管理局長は、公募して分収育林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収育林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局又は森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。

(申請)

第39条の3

別タブ ↗

分収育林契約を結ぼうとする者は、申請書を森林管理局長に提出しなければならない。

(契約書の作成)

第39条の4

別タブ ↗

森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収育林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨及び契約締結に必要な手続を通知するものとする。

2森林管理局長は、前項の通知を受けた者が森林管理局長の指定した期日までに前項の手続を終えたときは、その者と契約書の作成を行うものとする。

(分収)

第39条の5

別タブ ↗

分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。

2分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が行うものとする。

(賠償金等の分収)

第39条の6

別タブ ↗

分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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