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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第五章 共用林野

第40条〜第46条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第五章 共用林野は、第40条〜第46条の全 7 条で構成されています。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第五章 共用林野が属する国有林野の管理経営に関する法律施行規則の法令番号は昭和二十六年農林省令第四十号です。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則の公布日は昭和26年6月23日です。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(採取できる林産物)

第40条

法第十八条第一項第四号の農林水産省令で定める林産物は、左の通りとする。

一枯れて倒れている木

二木の実及び木の葉

三つる類、かや類、笹類、きのこ類、わらび、ぜんまいその他これらに類する林産物

(申請)

第41条

共用林野契約を結ぼうとする者は、申請書に見取図を添えて、森林管理署長に提出しなければならない。

2前項の場合において、共用者が法第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定をしようとするときは、同項の図面の外、保護方法書を添えなければならない。ただし、森林管理署長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(契約書の作成)

第42条

森林管理署長は、前条第一項の申請書を受理した場合において、共用林野契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、森林管理署長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。

(規約書の作成)

第43条

共用林野契約の相手方は、森林管理署長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理署長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。

一代表者に関する事項

二林産物の採取及び分配又は家畜の放牧に関する事項

三使用の対価に関する事項

四当該契約において、共用者が法第十三条に掲げる事項を行うべき旨の定をした場合には、林野保護に関する事項

五違約者に対する処置に関する事項

六その他必要な事項

2前項の規約書の変更については、第三十一条第二項の規定を準用する。

(森林管理署長の指示)

第44条

共用者は、林産物を採取し、又は家畜を放牧しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。

(地位の得喪に伴う通知)

第45条

法第二十二条第一項の規定により共用者が共用者としての地位を失つた場合には、共用者の代表者は、遅滞なくその者の氏名を森林管理署長に通知しなければならない。

2法第二十二条第二項の規定による通知には、当該区域内に住所を有し、且つ、当該契約に定める要件を備えていることを証する文書を添えなければならない。

(準用規定)

第46条

共用者については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。

2法第十三条に掲げる事項を行う共用者については、第三十三条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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