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国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第三章 分収造林

第28条の18〜第39条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第三章 分収造林は、第28条の18〜第39条の全 12 条で構成されています。
  2. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則第三章 分収造林が属する国有林野の管理経営に関する法律施行規則の法令番号は昭和二十六年農林省令第四十号です。
  3. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則の公布日は昭和26年6月23日です。
  4. 国有林野の管理経営に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公告)

第28条の18

別タブ ↗

森林管理局長は、公募して分収造林契約の申込みをさせようとする場合には、その分収造林契約に係る国有林野を管轄する森林管理局及び森林管理署(当該国有林野が森林管理署の支署の管轄区域内にある場合においては、森林管理署の支署)の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により、その旨を公告するものとする。

(申請)

第29条

別タブ ↗

分収造林契約を結ぼうとする者は、申請書に位置図、実測図及び造林計画書を添えて、森林管理局長に提出しなければならない。ただし、前条の場合には、添付書類を省略することができる。

(契約書の作成)

第30条

別タブ ↗

森林管理局長は、前条の申請書を受理した場合において、分収造林契約を結ぼうとする者を定めたときは、その者に対しその旨を通知するものとする。

2前項の通知を受けた者は、森林管理局長の指定した期日までに、契約書の作成に応じなければならない。

(規約書の作成)

第31条

別タブ ↗

造林者は、森林管理局長と協議して左に掲げる事項を記載した規約書を作成しなければならない。ただし、森林管理局長が必要がないと認めた場合には、規約書を作成しなくてもよい。

一代表者に関する事項

二林野保護に関する事項

三産物の採取及び分配に関する事項

四違約者に対する処置に関する事項

五その他必要な事項

2造林者は、前項の規約書を変更しようとする場合には、森林管理局長の承認を受けなければならない。

(森林管理署長の指示)

第32条

別タブ ↗

造林者は、防火線若しくは通路の設置若しくは改修又は保育のため分収木を伐採しようとする場合には、森林管理署長の指示を受けなければならない。

(火災の通知)

第33条

別タブ ↗

造林者は、分収林又はその附近に火災が発生した場合には、遅滞なく森林管理局又は森林管理署(その支署を含む。)の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。

(収益分収の割合)

第35条

別タブ ↗

分収林の収益分収の割合は、地代及び造林費を参酌して定める。

(分収)

第36条

別タブ ↗

分収林の収益分収は、分収木の売払代金をもつてする。ただし、国が保存することを必要とする樹木がある場合には、材積をもつてすることができる。

2分収木の売払いは、森林管理局長又は森林管理署長が造林者と協議して行うものとする。

3第一項ただし書の場合には、森林管理署長は、造林者と協議して、国が分収する樹木を指定する。

第三十七条

第37条

別タブ ↗

材積をもつて分収する場合には、造林者は、森林管理署長が三年以内の範囲内で指定する期間内にその分収樹木の搬出を終らなければならない。

2森林管理署長は、天災地変その他造林者の責に帰することができないと認める事由により前項の搬出期間内に搬出を終ることができない場合には、造林者の申請によりその期間の延長を許可することができる。

(賠償金等の分収)

第38条

別タブ ↗

分収木に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し、収益分収の割合により分収する。

(準用規定)

第39条

別タブ ↗

造林者については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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