(外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)
第5条
国家公務員法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。
2国家公務員法第三十四条第二項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
(外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)
国家公務員法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。
2国家公務員法第三十四条第二項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
(外務職員の公の名称)
外務職員(外務事務次官を除く。)は、組織上の名称の外、公の便宜のために国際慣行に従い用いる公の名称として、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補、総領事、領事、副領事及び領事官補並びに一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記という名称を用いることができる。
2外務大臣は、公の便宜のために国際慣行に従い特に必要と認める場合には、外務職員に対し、前項に掲げる公の名称以外の公の名称を用いさせることができる。
3前二項に定めるものを除く外、公の名称に関し必要な事項は、外務省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)