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外務公務員法 第九章 雑則

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務公務員法第九章 雑則は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 外務公務員法第九章 雑則が属する外務公務員法の法令番号は昭和二十七年法律第四十一号です。
  3. 外務公務員法の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 外務公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政令及び外務省令)

第26条

外務大臣は、第十七条第三項及び第二十一条の規定に基づく政令案の立案並びに第五条第二項、第十条、第十四条、第十五条、第十六条第四項及び第二十三条第四項の規定による外務省令の制定又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。

(国外犯罪)

第28条

国家公務員法中外務職員に関して適用される罰則の規定及び前条の規定は、国外において当該各条に掲げるいずれかの罪を犯した者にも適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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