(人事評価)
第14条
外務職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(人事評価)
外務職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。
(研修)
外務大臣は、外務省令で定めるところにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。
(査察)
外務大臣は、在外公館の事務が適正に行われているかどうかを査察させるため、外務公務員のうち適当と認める者を査察使として派遣することができる。
2査察使は、査察の結果を遅滞なく外務大臣に文書で報告しなければならない。
3外務大臣は、前項の報告を受けたときは、その報告に基き必要と認める措置を執らなければならない。
4前三項に定めるものを除く外、査察に関し必要な事項は、外務省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)