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外務公務員法 第五章 人事評価及び能率

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務公務員法第五章 人事評価及び能率は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 外務公務員法第五章 人事評価及び能率が属する外務公務員法の法令番号は昭和二十七年法律第四十一号です。
  3. 外務公務員法の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 外務公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(人事評価)

第14条

外務職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。

(研修)

第15条

外務大臣は、外務省令で定めるところにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。

(査察)

第16条

外務大臣は、在外公館の事務が適正に行われているかどうかを査察させるため、外務公務員のうち適当と認める者を査察使として派遣することができる。

2査察使は、査察の結果を遅滞なく外務大臣に文書で報告しなければならない。

3外務大臣は、前項の報告を受けたときは、その報告に基き必要と認める措置を執らなければならない。

4前三項に定めるものを除く外、査察に関し必要な事項は、外務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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