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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外務公務員法 第四章 給与

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外務公務員法第四章 給与は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 外務公務員法第四章 給与が属する外務公務員法の法令番号は昭和二十七年法律第四十一号です。
  3. 外務公務員法の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 外務公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外公館に勤務する外務公務員の給与)

第13条

別タブ ↗

在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基いて支給するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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