(在外公館に勤務する外務公務員の給与)
第13条
別タブ ↗在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基いて支給するものとする。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与)
在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基いて支給するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)