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宅地建物取引業法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宅地建物取引業法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 宅地建物取引業法第一章 総則が属する宅地建物取引業法の法令番号は昭和二十七年法律第百七十六号です。
  3. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  4. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一宅地建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

二宅地建物取引業宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

三宅地建物取引業者第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

四宅地建物取引士第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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