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航空法施行規則 第七章 航空運送事業等

第210条〜第229条・全 41 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空法施行規則第七章 航空運送事業等は、第210条〜第229条の全 41 条で構成されています。
  2. 航空法施行規則第七章 航空運送事業等が属する航空法施行規則の法令番号は昭和二十七年運輸省令第五十六号です。
  3. 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 航空運送事業

(事業の許可)

第210条

法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

一事業活動を行う主たる地域

二使用航空機の国籍、型式及び登録記号

三航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要

四前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式

五国際航空運送事業を経営するかどうかの別

六国内定期航空運送事業を経営するかどうかの別

七危害行為防止措置の内容

八路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置(高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)が航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間を円滑に移動するために必要となる支援に関する措置をいう。以下同じ。)の内容

九部品等脱落防止措置(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の運航に伴う部品等の脱落の防止に関する措置をいう。以下同じ。)の内容

十航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項

十一その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に航空運送事業の遂行に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める要件に該当する者にあつては、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関する事項

2法第百条第三項の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。

一路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式

二共同運送(本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であつて、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この号及び第二百十九条第一項第三号において同じ。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項

一共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所(外国の航空運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)

二旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法

三最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の二国間における運航(国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項

一二酸化炭素排出量(当該運航に伴う二酸化炭素の年間の排出量をいう。以下この号及び第二百二十条の二第三項において同じ。)の把握に関する事項

二国際民間航空条約の附属書十六第四巻に定める方法による二酸化炭素排出量に係る措置に関する事項(当該二酸化炭素排出量が一万トンを超える場合に限る。ハにおいて同じ。)

三国土交通大臣に対する二酸化炭素排出量及びロに掲げる措置の内容の報告に関する事項

3法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

一次に掲げる事項を記載した書類

一当該申請が法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合する旨の説明

二事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画

三国内定期航空運送事業を経営する場合にあつては、運航開始予定日、運航予定路線及び運航予定回数

四旅客及び貨物の取扱予定数量

二法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

第二百十条の二

第210条の2

法第百一条第一項第五号ホの国土交通省令で定める会社は、次に掲げる会社とする。

一私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社

二子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額に専ら子会社の航空運送事業の用に供する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額を加えたものの当該会社の総資産の額から子会社に対する貸付額の合計額を差し引いたものに対する割合が百分の五十を超える会社

第二百十条の三

第210条の3

国土交通大臣は、法第百条第一項の許可をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証(以下「事業許可証」という。)を交付するものとする。

一氏名又は名称及び住所

二許可の年月日

三第二百十条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、使用航空機の型式に限る。)

2本邦航空運送事業者は、事業許可証の記載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二許可の年月日

三変更を生じた事項(新旧の対照を明示すること。)

四変更が生じた日

3本邦航空運送事業者は、事業許可証を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二許可の年月日

4本邦航空運送事業者は、法第百十九条の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。

(運航管理施設等の検査)

第211条

法第百二条第一項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二検査を希望する日

三検査を受ける施設のある場所

四当該施設の供用開始予定日

第二百十二条

第212条

法第百二条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設は、次に掲げる施設とする。

一航空機の運航管理の施設

二航空機の整備の施設

三航空機の運航又は整備に関する業務に従事する者の訓練の施設

四前三号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設

2法第百二条第一項の国土交通省令で定める重要な変更は、次に掲げる変更とする。

一前項第二号に掲げる施設のうち作業場の新設又は拡張

二使用航空機の型式の追加に伴う前項第一号から第三号までに掲げる施設の変更

三前二号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設の変更

(安全管理規程の届出)

第212条の3

法第百三条の二第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二運航開始予定期日

2法第百三条の二第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二変更後の安全管理規程の実施予定日

三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

四変更を必要とする理由

(安全管理規程の内容)

第212条の4

法第百三条の二第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。

(安全統括管理者の要件)

第212条の5

法第百三条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一通算して三年以上航空運送事業の実施若しくは管理の総括に関する業務の経験を有する者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二法第百三条の二第七項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者でないこと。

(安全統括管理者の選任及び解任の届出)

第212条の6

法第百三条の二第五項の規定により、安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日

三選任し、又は解任した年月日

四解任の場合にあつては、その理由

2前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

(運航規程及び整備規程の認可申請等)

第213条

法第百四条第一項の規定により、運航規程又は整備規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程設定(変更)認可申請書又は整備規程設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二設定し、又は変更しようとする運航規程又は整備規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)

三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2法第百四条第一項第一号の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。

一機体及び装備品等の製造者等の作成する運航又は整備に関する技術的資料に準拠した変更

二前号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更(第四項各号に掲げるものを除く。)

3法第百四条第三項の規定により運航規程又は整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事前届出書又は整備規程変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三実施予定日

4法第百四条第一項第二号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一運航又は整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの

二前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の運航規程又は整備規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

5法第百四条第四項の規定により運航規程又は整備規程の軽微な変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事後届出書又は整備規程変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

三実施日

(運航規程及び整備規程)

第214条

法第百四条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同表の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(運賃及び料金の届出)

第215条

法第百五条第一項の規定により、運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び額並びに期間、区間その他の条件(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)

(国際航空運送事業に係る運賃及び料金の認可申請)

第216条

法第百五条第三項の規定により、国際航空運送事業に係る運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び額並びに期間、区間その他の条件(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)

三当該申請に係る運賃及び料金が法第百五条第四項の基準に適合する旨の説明

四運賃及び料金の変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

(運送約款の認可申請)

第217条

法第百六条第一項の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)

三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

(運送約款の記載事項)

第218条

法第百六条第一項の規定による運送約款に定める事項は、次のとおりとする。

一運賃及び料金の収受及び払戻しに関する事項

二搭乗切符に関する事項

三貨物の種類及び範囲

四貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項

五損害賠償その他責任に関する事項

六その他運送約款の内容として必要な事項

(公衆の閲覧の方法)

第218条の2

法第百七条の規定による公衆の閲覧は、本邦航空運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(運航計画等)

第219条

法第百七条の二第一項の運航計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

一路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式

二運航が特定の時季に限られている場合は、その運航の時季

三共同運送を行おうとする場合には、次に掲げる事項

一共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所

二旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法

2法第百七条の二第一項の規定により、運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画設定届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二運航計画

三実施予定日

3法第百七条の二第二項の規定により、運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三実施予定日

4法第百七条の二第三項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一廃止に係る路線において他の本邦航空運送事業者が国内定期航空運送事業を経営するものと見込まれる場合

二航空以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合

5法第百七条の二第三項の規定により、路線の廃止に係る運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した路線廃止運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二廃止しようとする路線

三実施予定日

四当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)

6法第百七条の二第四項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、第四項各号に掲げる場合とする。

7法第百七条の二第四項の規定により、国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二実施予定日

三当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)

(混雑空港に係る特例)

第219条の2

法第百七条の三第一項の国土交通省令で指定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第五項の国土交通省令で定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2法第百七条の三第二項の規定により、同条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画

三実施予定日

3法第百七条の三第六項の規定により、同条第二項の運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三実施予定日

4法第百七条の三第八項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、前条第四項各号に掲げる場合とする。

5法第百七条の三第八項の規定により、混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二実施予定日

三当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)

6法第百七条の三第十項の場合には、同項の本邦航空運送事業者が届出をしている法第百七条の二第一項の運航計画(以下この項において「旧運航計画」という。)のうち当該混雑空港を使用空港とする路線に係る部分は、法第百七条の三第二項の運航計画とみなし、当該本邦航空運送事業者は、法第百七条の二第二項の規定により旧運航計画を当該混雑空港を使用空港とする路線を除く運航計画に変更する旨の届出をしたものとみなす。

7法第百七条の三第十一項の場合には、同項の本邦航空運送事業者は、法第百七条の二第一項の運航計画の届出をしている場合にあつては、同条第二項の規定により当該運航計画を当該空港を使用空港とする路線を含む運航計画に変更する旨の届出をしたものと、同条第一項の運航計画の届出をしていない場合にあつては、同項の規定により当該空港を使用空港とする路線に係る運航計画の届出をしたものとみなす。

(事業計画の変更)

第220条

法第百九条第一項の規定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三実施予定日

四変更を必要とする理由

第二百二十条の二

第220条の2

法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、第二百十条第一項第一号、第三号(特定の空港等の使用を廃止する場合に限る。)、第四号及び第六号に掲げる事項の変更とする。

2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三実施予定日

3法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

一第二百十条第一項第二号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)

二第二百十条第一項第七号に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

三第二百十条第一項第八号に掲げる事項のうち移動支援措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

四第二百十条第一項第九号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

五第二百十条第一項第十一号に掲げる事項のうちサイバーセキュリティの確保に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

六第二百十条第二項第三号イに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量の把握に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

七第二百十条第二項第三号ロに掲げる事項のうち二酸化炭素排出量に係る措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

4前項各号の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

三実施日

(運輸に関する協定)

第221条

法第百十一条第一項の規定により、他の航空運送事業者と協定の締結又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(変更の認可の申請の場合は、第二号及び第三号に係るものを除く。)を記載した協定締結(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二協定の相手方の氏名又は名称及び住所(外国の運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)

三協定に関する事務を統括する事務所がある場合は、その名称及び所在地

四当事者が現に経営している事業の概要

五締結しようとする協定(変更しようとする場合は、変更事項。以下同じ。)の案

六締結しようとする協定の効力発生の日及びその存続の期間

七協定の締結又は変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

一締結しようとする協定が法第百十条第一号の協定である場合次に掲げる書類

一共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類

二共同経営を予定する路線に係る事業収支計算書

三当該協定の内容が法第百十一条第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類

二締結しようとする協定が法第百十条第二号の協定である場合次に掲げる書類

一当該協定の締結が公衆の利便を増進する旨の説明を記載した書類

二当該協定の内容が法第百十一条第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類

3第一項の申請書には、締結しようとする協定が、日本語以外の国語で書かれている場合においては、その日本語による翻訳文書を添えなければならない。

(安全上の支障を及ぼす事態の報告)

第221条の2

法第百十一条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

一法第七十六条第一項各号に掲げる事故

二法第七十六条の二に規定する事態

三航空機の航行中に発生した次に掲げる事態

一航空機の構造が損傷を受けた事態(当該航空機の修理が第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は小修理に該当しない場合を除く。)

二航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となつた事態

三非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となつた事態

四運用限界の超過又は予定された経路若しくは高度からの著しい逸脱が発生した事態

五イからニまでに掲げるもののほか、緊急の操作その他の航行の安全上緊急の措置を要した事態

四前三号に掲げるもののほか、航空機の構造の損傷、非常用の装置の故障、装備品等の誤つた取付けその他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態

第二百二十一条の三

第221条の3

法第百十一条の四の規定により、本邦航空運送事業者は、前条に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

一氏名又は名称

二航空機の国籍、登録記号及び型式

三報告に係る事態が発生した日時及び場所

四報告に係る事態の概要及びこれに対する措置

五その他参考となる事項

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第221条の4

法第百十一条の五の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。

一法第百十一条の四の規定により報告された事態に関する事項

二法第百十二条、法第百十三条の二第三項又は法第百十九条の規定による処分(輸送の安全に関してされたものに限る。)その他の国土交通大臣が航空運送事業者に対して輸送の安全を確保するために講じた措置に関する事項

三輸送の安全を確保するための航空運送事業に係る国の施策に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2法第百十一条の五の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)

第221条の5

法第百十一条の六の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。

2法第百十一条の六の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

第二百二十一条の六

第221条の6

法第百十一条の六の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次に掲げるものとする。

一輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針に関する事項

二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

三法第百十一条の四の規定による報告に関する事項

四輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置に関する事項

(航空運送事業基盤強化計画の届出)

第221条の7

法第百十一条の八第一項前段の規定により航空運送事業基盤強化計画の届出をしようとする定期航空旅客運送事業者は、航空運送事業基盤強化方針が定められた日から起算して二月以内に、当該航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

2定期航空旅客運送事業者は、法第百十一条の八第一項後段の規定により航空運送事業基盤強化計画の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の航空運送事業基盤強化計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

(航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告)

第221条の8

法第百十一条の九第一項の規定による定期的な報告は、航空運送事業基盤強化方針が定められてから廃止されるまでの間、毎年度二回行うものとする。

(業務の管理の受委託)

第222条

法第百十三条の二第一項の規定により、航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理受委託許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所(法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)

二管理の委託及び受託をしようとする業務の内容及びその実施方法

三当該申請が法第百十三条の二第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一管理の委託及び受託契約書の写し

二受託者が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書(外国の法人については、その定款又はこれに準ずる書類並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書又はこれに準ずる書類)

三受託者が法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者であり、かつ、航空運送事業を経営している場合は、当該受託者が国籍を有する外国から当該航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面

(事業の譲渡及び譲受認可申請)

第223条

法第百十四条第一項の規定により、航空運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

二譲渡及び譲受の価格

三譲渡及び譲受の日

四譲渡を必要とする理由

五譲受人が法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一譲渡及び譲受契約書の写し

二譲受人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

三譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書

(法人の合併及び分割の認可申請)

第224条

法第百十五条第一項の規定により、本邦航空運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業合併認可申請書又は航空運送事業分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一当事者の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名

二合併又は分割の方法及び条件

三合併又は分割の日

四合併又は分割を必要とする理由

五合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により航空運送事業を承継する法人が、法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

二合併又は分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画書

三合併後存続する法人又は吸収分割により航空運送事業を承継する法人が現に航空運送事業を経営していないときは、定款及び当該法人の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

四合併又は分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書

(相続人による事業承継認可申請)

第225条

法第百十六条第二項の規定により、航空運送事業の承継の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業相続承継認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名及び住所

二被相続人との続柄

三申請者以外に相続人がある場合は、その者の氏名及び住所

四被相続人の死亡の日

五申請者が、法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一戸籍謄本

二申請者が航空運送事業を承継することに対する申請者以外の相続人の同意書

(事業廃止の届出)

第226条

法第百十八条の規定により、航空運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二廃止した日

(上場されている株式に準ずる株式)

第226条の2

法第百二十条の二第一項の国土交通省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

(株主名簿に記載し、又は記録する方法)

第226条の3

法第百二十条の二第二項の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一法第百二十条の二第一項の外国人等のうち、通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第四条第一項第四号に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

二前号前段の規定により記載し、又は記録した場合において法第四条第一項第四号に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第四条第一項第四号に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

(通知)

第226条の4

本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、法第百二十条の二第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

一株式を有する者の氏名又は名称及び住所

二記載又は記録が拒まれた株式の数

三記載又は記録が拒まれた日

(公告)

第226条の5

法第百二十条の二第三項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、定時株主総会ごとに行うものとする。

2法第百二十条の二第三項ただし書の国土交通省令で定める割合は、四分の一とする。

第二節 航空機使用事業

(事業の許可)

第227条

法第百二十三条第二項において準用する法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

一事業活動を行う主たる地域

二使用航空機の国籍、型式及び登録記号

三航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要

四前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式

五危害行為防止措置の内容

六部品等脱落防止措置の内容

七航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項

2法第百二十三条第二項において準用する法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

一次に掲げる事項を記載した書類

一当該申請が法第百二十三条第二項において準用する法第百一条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる基準に適合する旨の説明

二事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画

三請負行為別の取扱予定数量

二法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

(事業計画の変更)

第228条

法第百二十四条において準用する法第百九条第三項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、前条第一項第一号及び第四号に掲げる事項の変更とする。

2法第百二十四条において準用する法第百九条第四項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

一前条第一項第二号に掲げる事項の変更(使用航空機の型式の追加を除く。)

二前条第一項第五号に掲げる事項のうち危害行為防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

三前条第一項第六号に掲げる事項のうち部品等脱落防止措置の効果に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更

(航空運送事業に関する規定の準用)

第229条

第二百十一条、第二百十二条、第二百二十条、第二百二十条の二第二項及び第四項、第二百二十一条の二、第二百二十一条の三並びに第二百二十三条から第二百二十六条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第二百二十条の二第二項中「前項」とあるのは「第二百二十八条第一項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百二十八条第三項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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