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航空法施行規則 第九章 危害行為の防止

第235条の4の2〜第235条の4の19・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空法施行規則第九章 危害行為の防止は、第235条の4の2〜第235条の4の19の全 18 条で構成されています。
  2. 航空法施行規則第九章 危害行為の防止が属する航空法施行規則の法令番号は昭和二十七年運輸省令第五十六号です。
  3. 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 危害行為防止基本方針等

(航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者)

第235条の4の2

法第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一空港事務所長

二空港出張所長

三空港・航空路監視レーダー事務所長

四航空交通管制部長

五国管理空港運営権者(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下「民活空港法」という。)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者をいう。次条において同じ。)

六空港運営権者(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第二項に規定する空港運営権者をいう。次条において同じ。)

七地方管理空港運営権者(民活空港法第十一条第二項に規定する地方管理空港運営権者をいう。次条において同じ。)

八共用空港運営権者(民活空港法附則第五条に規定する共用空港運営権者をいう。次条において同じ。)

九特定地方管理空港運営者(民活空港法附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者をいう。次条において同じ。)

十航空保安無線施設の設置者

十一航空機使用事業者

十二法第百三十条の二の許可を受けた者

十三前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める者

(空港等の設置者等の職員の指定)

第235条の4の3

法第百三十一条の二の三第二項の国土交通省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる空港等については、それぞれ当該各号の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

第二百三十五条の四の四

第235条の4の4

法第百三十一条の二の三第二項の規定により指定する職員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

一法第百三十一条の二の三第二項の規定による指示の適切な実施に関し必要な知識及び能力を習得させるための教育訓練を受けている者であること。

二次のいずれにも該当しない者であること。

一十八歳未満の者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為(警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)第二条に規定するものをいう。)を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

五アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

六精神機能の障害により法第百三十一条の二の三第二項の規定による指示を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(法第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置)

第235条の4の5

法第百三十一条の二の三第三項の国土交通省令で定める措置は、同項に規定する職員の身分を示す証明書を提示することとする。ただし、事態が急迫している場合その他この措置によることができない場合には、口頭その他の方法により同項に規定する職員の身分を明らかにすることができることとし、当該証明書を提示することができるようになつたときは、速やかに、これを提示することとする。

(法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式)

第235条の4の6

法第百三十一条の二の三第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、第二十九号の四様式によるものとする。

第二節 保安検査等

(危険物等所持制限区域の指定の協議の申出)

第235条の4の7

法第百三十一条の二の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

一危険物等所持制限区域の管理者の名称

二指定又は変更の予定期日

三指定又は変更の理由

四その他国土交通大臣が必要と認める事項

2前項の協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一危険物等所持制限区域の位置を示す図面

二関係者の意見の要旨を記載した書面

(危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件)

第235条の4の8

法第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるもの(保安検査を行う者が国土交通大臣が定める方法により、保安上支障がないと確認したものを除く。)とする。

一第百九十四条第一項第一号及び第十号に掲げる物件

二前号に掲げる物件以外の物件であつて、次のいずれかに該当するもの

一他の旅客を拘束するために使用されるおそれのある物件

二組み立てることにより凶器となるおそれのある物件

三前号並びにイ及びロに掲げる物件の模造品

四人が吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に、その身体又は精神の機能を一時的又は持続的に著しく害する性質を有する物質及びこれを噴出するための器具

五引火又は発火しやすい物質及びその物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置

三次に掲げる方法以外の方法により持ち込まれる液体(国際航空運送事業の用に供する危険物等所持制限区域内に持ち込まれるもの又は本邦内から出発して本邦外に到達する航行を行う航空機内に持ち込まれるものに限る。)

一液体を容量百ミリリットル以下の容器に封入すること。

二イの容器を再封入が可能な容量一リットル以下の透明なプラスチック製の袋に封入すること。

三ロの透明なプラスチック製の袋の数は、旅客一人につき一つとすること。

(法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者)

第235条の4の9

法第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあつては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者と、当該検査を受ける者が旅客以外の者である場合にあつては当該者が立ち入ろうとする危険物等所持制限区域が存する航空旅客取扱施設の管理者とする。ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあつては、空港等の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)とする。

2前項本文の規定にかかわらず、旅客以外の者が法第百三十一条の二の五第四項の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。

(法第百三十一条の二の五第四項の検査を免除される者)

第235条の4の10

法第百三十一条の二の五第四項ただし書(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して本邦内の空港等に到着した者であつて、航空旅客取扱施設の管理者及び航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者が国土交通大臣の定める方法により管理する経路を移動すること等により法第百三十一条の二の五第四項の物件を所持しているおそれがない者

二危険物等所持制限区域内における業務のために当該区域内に立ち入る必要があると国土交通大臣が認める者

三災害その他非常の場合において避難のために危険物等所持制限区域内に立ち入る者

四前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

(法第百三十一条の二の五第六項の検査を行う者)

第235条の4の11

法第百三十一条の二の五第六項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が当該検査を受けた後に搭乗する航空機を運航する者とする。

2前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。

(法第百三十一条の二の五第六項の検査を免除される者)

第235条の4の12

法第百三十一条の二の五第六項ただし書(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一本邦内において保安検査を受けた者又は本邦外から出発して本邦内に到着した者であつて、航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者が国土交通大臣が定める方法により管理する経路を移動すること等により法第百三十一条の二の五第四項の物件を所持しているおそれがない者

二航空運送事業を経営する者及び航空機使用事業者以外の者が運航する航空機に搭乗する者であつて、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして当該航空機の機長が確認した者(航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合を除く。)

三次に掲げる航空機に搭乗する者

一国土交通省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機

二イに掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行う航空機

三救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第五条第一項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)

四前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

(保安検査に関する業務の委託の基準)

第235条の4の13

法第百三十一条の二の五第七項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一保安検査業務受託者に対し、次に掲げる事項を提示すること。

一連絡体制その他保安検査に関する業務の適正な遂行及び管理のために必要な体制

二当該業務の適正な遂行に必要となる検査員の配置に係る情報

三当該業務の適正な遂行に必要となる教育訓練の内容

四当該業務の手順等であつて、当該業務に関する法令等の遵守に関する事項その他当該業務の適正な遂行を確保するための事項

二当該業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認することにより、前号イからニまでに掲げる事項に従い保安検査業務受託者が当該業務を遂行しているかを検証し、必要に応じ是正させる等、保安検査業務受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(保安検査に関する業務の受託の基準)

第235条の4の14

法第百三十一条の二の五第八項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一前条第一号の規定により提示された事項に従い、次に掲げる事項を実施すること。

一前条第一号イに掲げる事項に基づく体制の構築

二前条第一号ロに掲げる事項に基づく検査員の適切な配置

三前条第一号ハに掲げる事項に基づく教育訓練の実施

四前条第一号ニに掲げる事項の遵守

二前条第二号の規定により保安検査業務委託者の確認を受け、不具合等が発見された場合にあつては是正のために必要な措置を講じること。

(預入手荷物として航空機内に積載することを制限する物件)

第235条の4の15

法第百三十一条の二の六第一項の国土交通省令で定める物件は、第百九十四条第一項第一号に掲げるもの(同条第二項第四号に掲げる物件のうち、搭乗者が携行する物件を除く。)とする。

(預入手荷物検査を行う者)

第235条の4の16

法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあつては、空港等の設置者とする。

2前項の規定にかかわらず、航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合においては、当該検査を国土交通大臣が指定する者が行うものとする。

(預入手荷物検査を免除される者)

第235条の4の17

法第百三十一条の二の六第一項ただし書の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一本邦内において預入手荷物検査がなされた預入手荷物を預け入れた者又は本邦外から出発して本邦内に到着した者であつて、航空運送事業を経営する者又は法第百三十条の二の許可を受けた者により国土交通大臣が定める方法で管理されている預入手荷物を継続して預け入れる者

二法第百三十条の二の許可を受けた者が運航する航空機に搭乗する者であつて、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして当該航空機の機長が確認した者(航空機強取行為等を防止するため特に措置を講ずる必要があると国土交通大臣が認める場合を除く。)

三前各号に掲げるもののほか、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通大臣が認める者

(預入手荷物検査に関する業務の委託の基準)

第235条の4の18

第二百三十五条の四の十三の規定は、法第百三十一条の二の六第二項の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、第二百三十五条の四の十三中「保安検査業務受託者」とあるのは「預入手荷物検査業務受託者」と、「保安検査に関する業務」とあるのは「預入手荷物検査に関する業務」と読み替えるものとする。

(預入手荷物検査に関する業務の受託の基準)

第235条の4の19

第二百三十五条の四の十四の規定は、法第百三十一条の二の六第三項の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、第二百三十五条の四の十四中「前条」とあるのは「第二百三十五条の四の十八において読み替えて準用する第二百三十五条の四の十三」と、「保安検査業務委託者」とあるのは「預入手荷物検査業務委託者」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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