第十二条
第12条
法第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。
第十二条
法第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。
(耐空証明)
法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
第十二条の三
法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
2法第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。
第十三条
法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
第十四条
法第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品等については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。))とする。
2法第十条第四項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。
3法第十条第四項第三号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準とする。
第十五条
前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一型式又は仕様を記載した書類
二型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面
三型式又は仕様の装備品等の均一性が確保されることを証する書類
四前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
3前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。
4前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
5第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。
6前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十二条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
7前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品等の型式又は仕様の名称
四当該確認をした設計の変更の内容
8前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第二項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。)
二第四十一条第二項の規定により交付した設計基準適合証の写し
9国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様(第四項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
10前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
11前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
12第二十三条の十の規定は、前条第一項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
13その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
第十六条
法第十条第七項又は法第十条の二第二項において準用する法第十条第七項の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。
第十六条の二
航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。)及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。
2前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。
第十六条の三
左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。
一有効期間が経過した耐空証明書
二耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書
三耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書
(耐空検査員)
法第十条の二第一項の資格及び経験は、次のとおりとする。
一資格
一法第十条の二第一項の認定を申請する日までに二十三歳に達していること。
二一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(法第二十二条に規定する航空従事者技能証明をいう。第十一章を除き、以下同じ。)(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
二経験
一二年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。
二法第十条第四項第二号及び第三号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。
第十六条の五
法第十条の二第一項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。
第十六条の六
次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。
一日本の国籍を有しない者
二第十六条の十一の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
第十六条の七
法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。)
二所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地
三技能証明書(法第二十三条に規定する航空従事者技能証明書をいう。第十一章を除き、以下同じ。)の種別及び番号
2前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
一戸籍抄本
二履歴書
三第十六条の四第二号の経験を有することを証明する書類
3国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。
第十六条の八
国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。
2耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。
第十六条の九
耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二認定番号
三再交付を申請する事由
(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第十六条の十
耐空検査員は、法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき、又は法第十七条第二項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。
一報告書
一氏名及び住所
二認定番号
三滑空機の登録番号
四滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日
五申請者の氏名及び住所
六検査を行つた日及び場所
七耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第十条の二第一項の耐空証明を行つたときに限る。)
二検査記録書
一法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき
二法第十七条第二項の検査を行つたとき
2前項の報告書(法第十条の二第一項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。
3法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。
第十六条の十一
国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
二第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。
三法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
四不正の手段により認定を受けたとき。
五技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。
六耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
第十六条の十二
国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。
第十六条の十三
耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(試験飛行等の許可)
法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四操縦者の氏名及び資格
五同乗者の氏名及び同乗の目的
六法第十一条第三項において準用する同条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容
七法第十七条第三項又は法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容
八その他参考となる事項
(型式証明)
法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
第十八条
型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
二法第十二条第一項の型式証明を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
3前二項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第十九条
法第十二条第三項の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。
(型式証明の変更)
法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十一条
第十八条の規定は、前条の場合に準用する。
第二十二条
法第十三条第一項の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。
第二十二条の二
法第十三条第四項の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。
一法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
一ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更
二装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更
三離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更
二法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
一発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更
二装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更
三発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更
2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項の変更に含まれないものとする。
第二十二条の三
法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三型式証明書の番号及び航空機の型式
四当該確認をした設計の変更の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
(追加型式設計の承認)
型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
第二十三条の二
追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機
二法第十三条の二第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
3前二項の規定にかかわらず、その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第二十三条の三
法第十三条の二第一項の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第十一号の三様式)を交付することによつて行う。
(追加型式設計の変更の承認)
法第十三条の二第三項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十三条の五
第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。
第二十三条の六
法第十三条の二第三項の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによつて行う。
第二十三条の七
法第十三条の二第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条の二第四項の変更に含まれないものとする。
第二十三条の八
法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三追加型式設計承認書の番号及び追加型式設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
(航空機の整備及び改造に関する情報)
法第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。
(法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)
法第十三条の四(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、追加型式設計の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「修理改造設計」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該本邦型式証明保有者等が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「国産航空機等」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は修理改造設計の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第三項において同じ。)に関する情報を、国産航空機等の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。
2本邦型式証明保有者等は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。
3本邦型式証明保有者等は、国産航空機等について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から七十二時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。
一氏名又は名称
二航空機の国籍、登録記号及び型式
三報告に係る事態が発生した日時及び場所
四報告に係る事態の概要
五その他参考となる事項
4本邦型式証明保有者等は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十三条の十一
法第十三条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一法第七十六条第一項各号に掲げる事故
二法第七十六条の二に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
三前二号に掲げるもののほか、国産航空機等が法第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態
(型式証明書等の提出)
型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の五第二項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(耐空証明の有効期間の起算日)
耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。
(法第十四条の二第一項の整備規程)
法第十四条の二第一項の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は第二百十四条の表第二号の上欄に掲げるとおりとし、法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。
(整備規程の認定の申請等)
法第十四条の二第一項の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二設定しようとする整備規程
2法第十四条の二第三項の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更しようとする整備規程(新旧の対照を明示すること。)
三変更を必要とする理由
3法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠した変更
二整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの
三前二号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更
4法第十四条の二第五項の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三実施日
(耐空証明書等の提出等)
航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。
(航空の用に供してはならない航空機)
法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。
(使用者の整備及び改造の義務)
法第十六条第一項の規定により航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。
一航空運送事業の用に供する航空機法第百四条第一項の認可を受けた整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
二法第十四条の二第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の変更の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの)により整備をする航空機当該整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
三前二号に掲げる航空機以外の航空機次に定めるところにより行うこと
一機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な日常整備、定時整備又はオーバーホールを実施すること
二航空機に発生した不具合を適切に是正すること
三整備作業の結果を適確に記録し、保存すること
四その他航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持するため必要な整備又は改造をすること
(法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)
法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。
一その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等
二装備品等の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品等
三日本産業規格その他の標準化された規格に適合する部品
四その他国土交通大臣が定める装備品等
(修理改造検査)
法第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第二十四条の二
法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。
一耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機の修理又は改造のための設計
二航空機の設計の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性、騒音又は発動機の排出物について確認した航空機の修理又は改造のための設計
第二十五条
法第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
第二十六条
法第十七条第一項又は第二項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、法第十三条第一項又は法第十三条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
一装備品等の修理又は改造のための設計の一部の変更(以下「装備品等修理改造設計」という。)であつて国土交通大臣の承認を受けた設計
二耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等の修理又は改造のための設計
三装備品等の設計及び設計後の検査の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性について確認した装備品等の修理又は改造のための設計
第二十六条の二
国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十七条第一項又は第二項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。
(修理改造設計の承認)
修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
第二十六条の四
修理改造設計の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。
2前項の規定にかかわらず、法第十八条第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
第二十六条の五
法第十八条第一項の承認は、申請者に修理改造設計承認書(第十二号の三様式)を交付することによつて行う。
第二十六条の六
法第十八条第二項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三当該確認をした設計の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
(修理改造設計の変更の承認)
法第十八条第三項の承認を受けようとする者は、修理改造設計変更申請書(第十二号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二十六条の三第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十六条の三第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十六条の八
第二十六条の四の規定は、前条の場合に準用する。
第二十六条の九
法第十八条第三項の承認は、新たに修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
第二十六条の十
法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。
第二十六条の十一
法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び修理改造設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
2第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
第二十六条の十二
第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。
(装備品等修理改造設計の承認)
第二十六条第三項第一号の承認を申請しようとする者は、装備品等修理改造設計承認申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
3国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について法第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。
4前項の検査は、当該装備品等修理改造設計に係る設計について行う。
5前項の規定にかかわらず、第二十六条第三項第一号の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
6第二十六条第三項第一号の承認は、申請者に装備品等修理改造設計承認書(第十四号様式)を交付することによつて行う。
7装備品等修理改造設計であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したものは、第二十六条第三項第一号の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。
8前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三当該確認をした設計の内容
9前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六整備手順書
七第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
八前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
10第二十六条第三項第一号の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。法第十条第四項第一号の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
11前項の承認を受けようとする者は、装備品等修理改造設計変更申請書(第十五号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
12第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
13第三項から第五項までの規定は、第十項の承認について準用する。
14第十項の承認は、新たに装備品等修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
15第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したときは、第十項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
16前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三装備品等修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び装備品等修理改造設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
17第九項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
18第二十三条の十の規定は、第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
19国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号又は第十項の承認を受けた設計に係る装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
20第二十三条の十二の規定は、前項の場合について準用する。
(法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)
法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。
(軽微な保守)
法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。
(航空機の整備又は改造についての確認)
法第十九条第二項の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
(業務の範囲及び限定)
法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。
2認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。
(認定の申請)
認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第十六号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定の基準)
法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる施設を有すること。
一認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備
二認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場
三認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
二業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
三前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
四次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。
五作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。
六次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。
一第一号の施設の維持管理に関する制度
二第三号の人員の教育及び訓練に関する制度
三前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
四技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
五材料、部品、装備品等の管理に関する制度
六材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
七工程管理に関する制度
八業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
九業務の記録の管理に関する制度
十業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度
十一法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度
十二法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度
七次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。
八事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。
一航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項
二航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項
三航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項
(認定書の交付)
認定は、申請者に事業場認定書(第十六号の二様式)を交付することによつて行う。
(認定の有効期間)
認定の有効期間は、二年とする。
(限定の変更)
認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。
(業務の実施に関する事項等)
法第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。ただし、第三十二条第八号に掲げる事項を除く。
一認定業務の能力及び範囲並びに限定
二業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項
三業務を実施する組織及び人員に関する事項
四品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項
五確認主任者の行う確認の業務に関する事項
六その他業務の実施に関し必要な事項
2法第二十条第二項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
二前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類
3法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一第一項第二号に掲げる事項のうち業務に用いる施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
二第一項第三号に掲げる事項のうち業務の実施に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
三前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
4法第二十条第四項の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三実施日
(技術上の基準)
法第二十条第三項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一前条第一項第一号の事項にあつては、第三十条の規定に従つて認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。
二前条第一項第二号から第四号までの事項にあつては、第三十二条第一号から第七号までに掲げる技術上の基準に適合していること。
三前条第一項第五号の事項にあつては、第三十九条から第四十一条までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。
(認定業務の運営)
認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。
(検査の確認の方法)
法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。
2前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。
(法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)
法第十条第四項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号、第四号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
2第十五条第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
(基準適合証の交付)
認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。
2認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。
(講習)
認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第三十二条第三号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)