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航空法施行規則 第四章 航空従事者

第42条〜第74条・全 70 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空法施行規則第四章 航空従事者は、第42条〜第74条の全 70 条で構成されています。
  2. 航空法施行規則第四章 航空従事者が属する航空法施行規則の法令番号は昭和二十七年運輸省令第五十六号です。
  3. 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(技能証明の申請)

第42条

別タブ ↗

法第二十二条の技能証明を申請しようとする者(第五十七条の規定により申請する者を除く。以下この条において「技能証明申請者」という。)は、技能証明申請書(第十九号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「学科試験全科目免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一学科試験全科目免除申請者にあつては、写真一葉

二第四十八条の二の規定により一部の科目の試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し

三第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し

四国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

3技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

一第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し

二国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

4技能証明申請者(学科試験に合格した者又は学科試験全科目免除申請者に限る。)は、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

5第一項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から二年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

(技能証明等の要件)

第43条

別タブ ↗

技能証明又は法第三十四条第一項の計器飛行証明若しくは同条第二項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては十七歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては十六歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては十八歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては十九歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては二十歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては二十一歳以上の者であつて、別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。

2法第二十六条第二項の国土交通省令で定める資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。

(飛行経歴等の証明)

第44条

別タブ ↗

第四十二条第四項及び前条第一項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。

一技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの

二法第三十五条第一項各号に掲げる操縦の練習のために行う操縦に係る飛行経歴にあつては、そのつどその監督者の証明したもの

三前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの

(試験の期日等の公示及び通知)

第45条

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項及び法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

2国土交通大臣は、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。

(試験の科目等)

第46条

別タブ ↗

法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。

第四十六条の二

第46条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、別表第三に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

(学科試験の合格の通知)

第47条

別タブ ↗

国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

(学科試験の有効期間)

第48条

別タブ ↗

学科試験に合格した者は、その合格した学科試験に係る前条の通知があつた日から二年(当該者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、五年)以内の期間に限り、実地試験を受けることができる。

一飛行機について一等航空整備士又は一等航空運航整備士の資格に係る技能証明を受けようとする者が、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるもの(以下「特定飛行機普通N」という。)又は当該耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機について、六月以上の整備の経験(実地試験申請書(第十九号の二様式)提出の日前一年以内のものに限る。次号及び第三号において同じ。)を有する場合

二回転翼航空機について一等航空整備士又は一等航空運航整備士の資格に係る技能証明を受けようとする者が、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機について、六月以上の整備の経験を有する場合

三二等航空整備士又は二等航空運航整備士の資格に係る技能証明を受けようとする者が、技能証明を受けようとする種類の航空機について、六月以上の整備の経験を有する場合

四航空工場整備士の資格に係る技能証明を受けようとする者が、技能証明を受けようとする業務の種類について、六月以上の整備及び改造の経験(実地試験申請書(第十九号の二様式)提出の日前一年以内のものに限る。)を有する場合

(試験の免除)

第48条の2

別タブ ↗

学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、再び当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第四十七条の通知があつた日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験から当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目の試験を免除する。

第四十八条の三

第48条の3

別タブ ↗

航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。

第四十九条

第49条

別タブ ↗

現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。

第五十条

第50条

別タブ ↗

国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第三に掲げる国内航空法規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。

2国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、第四十六条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。

3前二項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。

第五十条の二

第50条の2

別タブ ↗

独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

2前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。

3法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「指定航空従事者養成施設」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。ただし、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年(次条第三項第二号の整備の基本技術の科目に係る課程については、五年)を経過した場合は、この限りでない。

4航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

5前二項の規定により申請を行う場合には、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)を添付しなければならない。

6法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該判定をされた日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

7前項の規定により申請を行う場合には、指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書(第十九号の三の二様式)を添付しなければならない。

(航空従事者の養成施設の指定の申請)

第50条の3

別タブ ↗

法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、教育規程及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。

3前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。

一当該養成施設の管理者の氏名及び経歴

二法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程

三学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格

四実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格

五技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格

六教育施設の概要

七教育の内容及び方法

八技能審査の方法

九その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

(航空従事者の養成施設の指定の基準)

第50条の4

別タブ ↗

法第二十九条第四項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。

一次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。

一過去二年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。

二当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。

三航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。

四設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格者でないこと。

二次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。

一二十五歳以上の者であること。

二欠格者でないこと。

三当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。

四航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。

三次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。

一二十一歳以上の者であること。

二当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する十分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。

三当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。

四次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。

一二十一歳以上の者であること。

二当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行つた航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。

三当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。

五次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。

一二十五歳以上の者であること。

二欠格者でないこと。

三当該養成施設の課程のうち、技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあつては、当該技能審査に必要な技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を有する者であること。

四当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。

六次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。

一学科の教育を行うために必要な建物その他の施設

二実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備

七当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること。

八当該養成施設の技能審査の方法が、国土交通大臣が行う法第二十九条第二項の実地試験と同一のものであることその他の訓練生の技能の習得状況を適切に確認できるものであること。

九次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。

一学科教官、実技教官及び技能審査員に係る管理に関する制度

二技能審査の結果についての評価に関する制度

三教育施設の維持管理に関する制度

四教育実績の記録に関する制度

五当該養成施設の監査に関する制度

(指定航空従事者養成施設の業務の運営)

第50条の5

別タブ ↗

指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。

(航空従事者の養成施設の指定)

第50条の6

別タブ ↗

法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。

2前項の指定には、課程についての限定をするものとする。

(航空従事者養成施設指定書の交付)

第50条の7

別タブ ↗

航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。

(技能審査員の認定)

第50条の8

別タブ ↗

第五十条の四第五号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。

2前項の認定には、期限を付することができる。

(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)

第50条の9

別タブ ↗

指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。

(指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)

第50条の10

別タブ ↗

指定を受けた者が第五十条の三第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)及び教育規程変更申請書(第十九号の八様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

3第一項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第十九号の九様式)を交付することによつて行う。

(修了証明書の交付の制限)

第50条の11

別タブ ↗

指定航空従事者養成施設の管理者は、第五十条の二第五項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第三項及び第四項の規定により試験を免除される科目について第五十条の四第五号の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。

(技能審査員の認定の取消し)

第50条の12

別タブ ↗

国土交通大臣は、第五十条の四第五号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(航空機の指定)

第51条

別タブ ↗

法第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

一初級滑空機及び中級滑空機

二本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの

第五十一条の二

第51条の2

別タブ ↗

法第二十八条第三項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名及び住所

二航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号

三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)

四操縦者の氏名及び資格

五同乗者の氏名及び同乗の目的

六その他参考となる事項

(技能証明書の様式)

第52条

別タブ ↗

法第二十三条の技能証明書の様式は、第二十号様式の通りとする。

(技能証明の限定)

第53条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の航空機の種類についての限定及び同条第二項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。

2前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。

3第一項の場合において、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。

第五十四条

第54条

別タブ ↗

法第二十五条第二項の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。

一操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために二人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式

二航空機関士の資格にあつては当該航空機の型式

三一等航空整備士の資格にあつては、次に掲げる型式

一第五十六条の二に規定する航空機(ロに掲げるものを除く。)については、当該航空機の型式

二国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式

四二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格にあつては、前号ロの国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式

2前項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、一等航空整備士が、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの保守又は軽微な修理をした航空機について法第十九条第二項に規定する確認の行為を行う場合には、適用しない。

第五十五条

第55条

別タブ ↗

法第二十五条第三項の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。

第五十六条

第56条

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。

(二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)

第56条の2

別タブ ↗

法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、特定飛行機普通N並びに附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。

第五十六条の三

第56条の3

別タブ ↗

法別表一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。

(技能証明の限定の変更の申請)

第57条

別タブ ↗

法第二十九条の二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。

2第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明申請者(学科試験に合格した者又は学科試験全科目免除申請者に限る。)」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者であつて、学科試験に合格したもの又は学科試験全科目免除申請者であるものに限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

(技能証明の取消等の通知)

第58条

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第三十五条第一項第一号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。

(航空業務の停止)

第59条

別タブ ↗

航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

第60条

別タブ ↗

国土交通大臣は、聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2国土交通大臣より行政手続法第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

3当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

4証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

5前二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、当事者から非公開で行う旨の申出があつたときは、この限りでない。

(航空身体検査証明の申請)

第61条

別タブ ↗

法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「航空身体検査指定機関」という。)において申請前一月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第二十二号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。

2前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(第十一章を除き、以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。

(身体検査基準及び航空身体検査証明書)

第61条の2

別タブ ↗

法第三十一条第三項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第二項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。

2前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。

3別表第四の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。

4前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であつて、次に掲げるときは、当該適合しない別表第四の規定の一部に適合するものとみなす。

一前項の規定により国土交通大臣が認めるに際して症状が固定しているとされたとき。

二前項の規定による国土交通大臣の指示に基づく検査等の結果、症状が安定していると認められるとき。

5国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

6第一種航空身体検査証明書を有する者は、第二種航空身体検査証明書を有する者とみなす。

(航空身体検査証明の有効期間)

第61条の3

別タブ ↗

法第三十二条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、次の各号に掲げる当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の区分に応じ、当該航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、当該各号の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。

一第一種航空身体検査証明書

二第二種航空身体検査証明書

2航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。

3国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第一項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。

4国土交通大臣は、航空身体検査証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、身体検査を受けることができないと認めるときは、当該航空身体検査証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

(航空身体検査証明申請書の返付等)

第61条の4

別タブ ↗

国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。

2指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

3指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(指定航空身体検査医)

第61条の5

別タブ ↗

法第三十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第二十三号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

一履歴書

二医師免許証の写し

三航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類

2法第三十一条第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

一航空身体検査指定機関に所属する医師であること。

二航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。

三臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。

四第六十二条第二項の規定により法第三十一条第一項の指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

3法第三十一条第一項の指定は、航空身体検査医指定書(第二十三号の二様式)を交付することによつて行なう。この場合において、当該指定には、期限を附することができる。

4国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(指定の失効及び取消し)

第62条

別タブ ↗

法第三十一条第一項の指定は、指定航空身体検査医が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。

一前条第三項の規定により指定に附した期限が満了したとき。

二所属する航空身体検査指定機関に所属しなくなつたとき。

三所属する航空身体検査指定機関が航空身体検査指定機関でなくなつたとき。

四医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により医師の免許が取り消されたとき。

2国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、法第三十一条第一項の指定を取り消すことができる。

一法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。

二医師法第七条第一項の規定により医業の停止処分を受けたとき。

三指定航空身体検査医としての職務を行なうに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(航空身体検査指定機関)

第62条の2

別タブ ↗

第六十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査指定機関指定申請書(第二十四号の二様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2第六十一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。

一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法第八条の届出を行つた診療所又は国際民間航空条約の締約国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。

二身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。

三身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。

四身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して前三号の要件に適合していること。

五航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員(以下「実務管理者」という。)が置かれていること。

六その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。

3第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関指定書(第二十四号の三様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には、期限を付することができる。

4国土交通大臣は、前項の指定を行つたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(指定の失効及び取消し)

第62条の3

別タブ ↗

第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。

一前条第三項の規定により指定に付した期限が満了したとき。

二第六十一条第一項の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。

三医療法第二十九条第一項の規定により開設許可を取り消されたとき。

2国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条第一項の指定を取り消すことができる。

一法に基づく命令の規定に違反したとき。

二身体検査を長期間休止したとき。

三医療法第二十九条第一項の規定により閉鎖を命じられたとき。

四前条第二項第二号から第六号までの要件に適合しなくなつたとき。

3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(航空英語能力証明の申請)

第63条

別タブ ↗

航空英語能力証明を申請しようとする者(第三項において「航空英語能力証明申請者」という。)は、航空英語能力証明申請書(第十九号様式(学科試験の免除を受けようとする者(以下この条において「学科試験免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一第四十八条の三の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し

二国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

3航空英語能力証明申請者(学科試験免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。

一第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)

二国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し

第六十三条の二

第63条の2

別タブ ↗

航空英語能力証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

(航空英語能力証明が必要な航空機の種類)

第63条の3

別タブ ↗

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機とする。

(航空英語能力証明が必要な航行)

第63条の4

別タブ ↗

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)とする。

一本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行

二本邦外の各地間において行う航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る。)

三本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行

(航空英語能力証明の有効期間)

第63条の5

別タブ ↗

法第三十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル四に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合三年

二国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル五に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合六年

三国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル六に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合無期限

2前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。

3第五十条第一項又は第二項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前二項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。

4国土交通大臣は、航空英語能力証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けることができないと認めるときは、当該航空英語能力証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

5第五十条の二第三項の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。

6第五十条の二第六項の規定により試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)

第63条の6

別タブ ↗

指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所

二当該指定に係る業務を行う主たる事務所の名称及び所在地

三所属する操縦者、能力判定の対象となる者及び航空英語能力証明を有する者の数

四その他参考となる事項

2前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「判定規程」という。)を添付しなければならない。

3前項の判定規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。

一能力判定に関する業務の管理者の氏名及び経歴

二能力判定員(能力判定に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名及び経歴

三能力判定の方法

四能力判定結果証明書の交付に関する事項

五能力判定に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六能力判定に関する記録の作成及び保存の方法

七その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)

第63条の7

別タブ ↗

指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。

一次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。

一二十五歳以上の者であること。

二過去二年以内に指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定結果証明書の発行若しくは法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。

三能力判定に関する業務の運営を適正に管理できると認められる者であること。

四航空英語能力証明に関し必要な知識を有する者であること。

二次に掲げる要件を備えることについて国土交通大臣が認定した能力判定員が必要な数以上置かれていること。

一二十五歳以上の者であること。

二欠格者でないこと。

三航空英語及び能力判定について必要な知識及び能力を有する者であること。

三能力判定の内容及び基準が国土交通大臣が行う法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験の内容及び評価基準に準じたものであること。

四次に掲げる当該事業者における能力判定に関する業務の適確な運営のための制度が定められていること。

一能力判定の結果についての評価に関する制度

二能力判定に関する記録の管理に関する制度

三能力判定に関する業務の監査に関する制度

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)

第63条の8

別タブ ↗

指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第六十三条の六第二項に規定する判定規程に従つて、業務を運営しなければならない。

(能力判定員の認定)

第63条の9

別タブ ↗

第六十三条の七第二号に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。

(能力判定結果証明書の交付の制限)

第63条の10

別タブ ↗

指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、第五十条の二第七項の規定による能力判定結果証明書を、第六十三条の七第二号に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。

(能力判定員の認定の取消し)

第63条の11

別タブ ↗

国土交通大臣は、第六十三条の七第二号の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(計器飛行証明及び操縦教育証明の申請)

第64条

別タブ ↗

計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。

2第四十二条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

第六十四条の二

第64条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、航空機の操縦の教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、操縦教育証明に、操縦の教育を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

第六十五条

第65条

別タブ ↗

計器飛行証明又は操縦教育証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

(計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類)

第65条の2

別タブ ↗

法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。

(計器航法による飛行の距離及び時間)

第66条

別タブ ↗

法第三十四条第一項第二号の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は三十分とする。

(航空機の操縦練習)

第67条

別タブ ↗

法第三十五条第一項第一号の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書(航空身体検査指定機関において申請前一月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第二十六号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、写真二葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しを添付しなければならない。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

法第三十五条第四項の航空機操縦練習許可書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。

2前項の許可書の有効期間は、一年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。

第六十九条

第69条

別タブ ↗

法第三十五条第一項第三号の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には期限を付するものとする。

第六十九条の二

第69条の2

別タブ ↗

法第三十五条第二項に規定する者(以下「操縦練習の監督者」という。)は、法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。

一その練習の計画の内容が適切であること。

二操縦練習を行う者がその練習を行うのに必要な知識及び能力を有していること。

三飛行しようとする空域における気象状態がその練習を行うのに適切であること。

四使用する航空機がその練習を行うのに必要な性能及び装置を有していること。

2操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者と航空機に同乗している場合であつて操縦練習を行う者が操縦を行つているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。

3操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。

一操縦練習を行う者が当該飛行による操縦の練習を行うのに必要な経験を有していること。

二操縦練習を行う者だけで離陸及び着陸をすることができること。

4操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。

一操縦練習の監督者の同乗による離陸及び着陸に係る操縦の練習を行つた後に引き続いて行われるもの

二昼間における場周飛行により行われるもの

5操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から四十キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。

(計器飛行等の練習)

第69条の3

別タブ ↗

第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。

第七十条

第70条

別タブ ↗

第六十九条の二第一項の規定は、法第三十五条の二第二項の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、「法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。

2計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行つてはならない。

一その練習を行うのに必要な資料及び情報を入手し、その意味及び内容を知つていること。

二その練習を行うのに必要な用具を携行し、かつ、その用具の使用方法を熟知していること。

3計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。

(技能証明書等の再交付)

第71条

別タブ ↗

航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。第三項において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあつては写真一葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあつては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあつては写真二葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。

一技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書(失つた場合を除く。)

二戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍又は氏名を変更した場合に限る。)

三失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)

3国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を再交付する。

(技能証明書等の返納)

第72条

別タブ ↗

次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

一法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により技能証明又は法第三十五条第一項第一号の許可を取り消されたときは、当該技能証明書(航空機乗組員の資格に係る者にあつては、技能証明書及び航空身体検査証明書。第四号において同じ。)又は航空機操縦練習許可書

二同一種類の上級の資格に係る技能証明書の交付を受けたとき(第五十六条の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者にあつては、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格に係る技能証明書の交付を受けたとき)は、現に有する資格に係るもの

三第六十一条の三第二項の規定により航空身体検査証明の有効期間が満了したものとみなされたとき(当該期間が満了する日前に新たに受けた航空身体検査証明に、従前の航空身体検査証明に付されていなかつた条件又は付されていたものと異なる条件が第六十一条の二第五項の規定により付されたときに限る。)は、従前の航空身体検査証明に係るもの

四前条の規定により再交付を受けた後失つたものを発見したときは、発見したもの

五航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失そうの宣言を受けたときは、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書

(外国語の技能証明)

第73条

別タブ ↗

法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。

2前項の規定による交付の手数料は、第七十一条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。

(無効の告示)

第74条

別タブ ↗

国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第七十一条の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は第七十二条(第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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