航空法施行規則 第46条(試験の科目等)
法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。
この条文の基本情報
試験の科目等とは何ですか?
定義試験の科目等とは、航空法施行規則第46条に定められた規定で、「法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第46条(試験の科目等)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第46条の条文原文は「法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空法施行規則第46条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第46条の前の条は航空法施行規則第45条です。
- 航空法施行規則第46条の次の条は航空法施行規則第46条の2です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/46