航空法施行規則 第73条(外国語の技能証明)
- 法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。
- 2.前項の規定による交付の手数料は、第七十一条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。
この条文の基本情報
外国語の技能証明とは何ですか?
定義外国語の技能証明とは、航空法施行規則第73条に定められた規定で、「法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとすると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第73条(外国語の技能証明)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第73条の条文原文は「法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとすると…」で始まります。
- 航空法施行規則第73条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第73条の前の条は航空法施行規則第72条です。
- 航空法施行規則第73条の次の条は航空法施行規則第74条です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/73