航空法施行規則 第39条(検査の確認の方法)
- 法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。
- 2.前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。
この条文の基本情報
検査の確認の方法とは何ですか?
定義検査の確認の方法とは、航空法施行規則第39条に定められた規定で、「法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第39条(検査の確認の方法)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第39条の条文原文は「法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が…」で始まります。
- 航空法施行規則第39条は第二節 事業場の認定に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第39条の前の条は航空法施行規則第38条です。
- 航空法施行規則第39条の次の条は航空法施行規則第40条です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/39