ブックマーク無料で登録

関税法 第七章 収容及び留置

第80条〜第88条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法第七章 収容及び留置は、第80条〜第88条の全 10 条で構成されています。
  2. 関税法第七章 収容及び留置が属する関税法の法令番号は昭和二十九年法律第六十一号です。
  3. 関税法の公布日は昭和29年4月2日です。
  4. 関税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貨物の収容)

第80条

税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、次に掲げる貨物を収容することができる。この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。

一指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から一月を経過したもの

二保税蔵置場にある外国貨物で、第四十三条の二(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの

三保税工場にある外国貨物で、第五十七条(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの

23_2 総合保税地域にある外国貨物で、第六十二条の九(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの

33_3 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けることなく、これらの規定に規定する期間を経過したもの

四第四十一条(指定の取消し後における外国貨物)又は第四十七条第三項(許可の失効)(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域又は保税蔵置場、保税工場、保税展示場若しくは総合保税地域とみなされた場所にある外国貨物で、これらの規定により税関長が指定する期間を経過したもの

五第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により許可を受け、指定された場所にある外国貨物で、同号の規定により指定された期間を経過したもの

六保税地域にある貨物のうち、第百六条第一号(特別の場合における税関長の権限)の規定により当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、同号の規定により税関長が指定した期間を経過したもの

七第八十三条第一項(収容の解除)の規定による承認を受け、その際置かれていた場所にある貨物で、その承認の日から三日(その期間中に行政機関の休日がある場合においては、その行政機関の休日を除く。)を経過したもの(次条第三項ただし書の規定により保管された外国貨物で、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の承認を受けたものを除く。)

4前項各号に掲げる貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、同項各号に掲げる期間は、短縮することができる。

5税関長は、第一項又は前項の規定により貨物を収容したときは、政令で定めるところにより、直ちにその旨を公告しなければならない。この場合において、前項の規定による期間の短縮があるときは、税関長は、収容された貨物の知れている所有者、管理者その他の利害関係者にその旨を通知しなければならない。

(収容の方法)

第80条の2

収容は、税関が貨物を占有して行うものとする。

2収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。

3収容された貨物は、税関が管理する場所に保管する。ただし、その場所に保管することが困難又は不適当であると認められる貨物については、その貨物が置かれている場所の管理者の承諾を得て、その者に保管させることができる。この場合においては、税関は、封印その他の方法でその貨物が収容されたものであることを明らかにしなければならない。

(収容の効力)

第81条

収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実に及ぶものとする。

2収容は、裁判上の仮差押又は仮処分によつてその執行を妨げられない。

(収容課金)

第82条

収容された貨物については、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。

(収容の解除)

第83条

収容された貨物についてその解除を受けようとする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。

2税関長は、収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、前項の承認をしなければならない。

(収容貨物の公売又は売却等)

第84条

収容された貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があるときは、第八十条第三項後段(貨物の収容)の規定を準用する。

2収容された貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、前項の期間は、短縮することができる。

3税関長は、収容された貨物が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、政令で定めるところにより、これを随意契約により売却することができる。

4第一項若しくは第二項又は前項の規定により第七十一条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物を公売に付し、又は随意契約により売却する場合においては、税関は、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消さなければならない。

5税関長は、収容された貨物のうち人の生命若しくは財産を害する急迫した危険を生ずる虞があるもの又は腐敗、変質その他やむを得ない理由により著しく価値が減少したもので買受人がないものを廃棄することができる。

6第八十一条第二項(収容と仮差押又は仮処分)の規定は、第一項若しくは第二項又は第三項の規定による公売又は随意契約による売却について準用する。

(公売代金等の充当及び供託)

第85条

前条第一項若しくは第二項又は第三項の規定により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に要した費用、収容に要した費用、収容課金、関税及びその他の国税に、順次に充て、なお残金があるときは、公売又は随意契約による売却の際における当該貨物の所有者にこれを交付する。

2前項の残金がある場合において、公売に付し、又は随意契約により売却した貨物について、その収容の際質権又は留置権を有していた者があるときは、同項の規定によりその残金を所有者に交付するに先だつて、当該質権又は留置権により担保されていた債権の額に達するまでの金額を、当該質権又は留置権を有していた者に交付する。

3前二項の規定により交付すべき金額は、政令で定めるところにより供託することができる。

(旅客等の携帯品の留置)

第86条

旅客又は乗組員の携帯品が第七十条第三項(証明又は確認ができない貨物)の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。

2前項の規定により留置された貨物の返還を受けようとする者は、その留置に要した費用を税関に納付しなければならない。

(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)

第87条

税関長は、第七十一条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物)の貨物について当該貨物の輸入申告をした者が同条第二項の規定により指定された期間内に原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積みもどさないときは、これを留置する。

2前項の規定により留置された貨物は、政令で定めるところにより、原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積みもどされると認められる場合に限り返還する。

3前条第二項の規定は、前項の返還について準用する。

(収容についての規定の準用)

第88条

第八十条第一項後段(貨物の収容)、第八十条の二(収容の方法)、第八十一条(収容の効力)、第八十四条(収容貨物の公売又は売却等)及び第八十五条(公売代金等の充当及び供託)の規定は、前二条の留置について準用する。

関税法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる