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関税法 第二節 申告納税方式による関税の確定

第7条〜第7条の17・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法第二節 申告納税方式による関税の確定は、第7条〜第7条の17の全 17 条で構成されています。
  2. 関税法第二節 申告納税方式による関税の確定が属する関税法の法令番号は昭和二十九年法律第六十一号です。
  3. 関税法の公布日は昭和29年4月2日です。
  4. 関税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(申告)

第7条

申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

2前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。

3税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。

(申告の特例)

第7条の2

貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第三号イ及び第六十七条の三第一項第二号において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。

2特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。

3前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。

4第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。

5第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

6特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特例申告を選択したものとみなす場合)

第7条の3

輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。

(期限後特例申告)

第7条の4

期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。

2前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。

(承認の要件)

第7条の5

税関長は、第七条の二第五項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。

一承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。

一この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税通則法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。

二イに規定する法律以外の法令の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項(都道府県暴力追放運動推進センター)及び第三十二条の十一第一項(報告及び立入り)の規定を除く。以下同じ。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号(定義)に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。

五その業務についてイからニまでに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。

六暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。

七承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。

八承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。

九第七条の十二第一項第一号ハ、ニ若しくはヘ又は第二号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であるとき。

二承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。

三承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。

(規則等に関する改善措置)

第7条の6

税関長は、特例輸入者がこの法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(担保の提供)

第7条の8

税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項(承認の失効)において「関税等」という。)の納付がされ、若しくはその必要がなくなり、又は関税等の納付すべき期限が延長されるまでの間における当該関税等の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、特例申告により納付する当該関税等の見込額を基礎として財務省令で定める金額及び期間を指定して、当該関税等につき担保の提供を命ずることができる。

2税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)

第7条の9

特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「特例輸入関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「特例輸入関税関係書類」という。)を保存しなければならない。

2第九十四条の二から第九十四条の六まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・関税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う第九十四条の五に規定する電子取引について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」と、第九十四条の三第一項中「電子計算機出力マイクロフィルム」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

第7条の10

特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

(承認の失効)

第7条の11

第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

一前条の規定による届出があつたとき。

二特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

三特例輸入者が解散したとき。

四特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。

五税関長が承認を取り消したとき。

2第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該特例申告貨物に係る第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け及び記載並びに特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存の義務を免れることができない。

(承認の取消し)

第7条の12

税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。

一特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。

一関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。

二関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。

三特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。

四第七条の八第一項(担保の提供)又は第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令に従わなかつたとき。

五第七条の五第一号イからヘまで又は第二号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。

六第七条の六(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

二第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)の規定による特例輸入関税関係帳簿の備付け若しくは記載若しくは特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類に不実の記載があるとき。

2前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)

第7条の13

第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(修正申告)

第7条の14

第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。

一先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。

二先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。

2前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。

3国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。

(更正の請求)

第7条の15

納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

2税関長は、前項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。

(更正及び決定)

第7条の16

税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。

2税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。

3税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。

4第一項若しくは前項の規定による更正(第十一章第二節(犯則事件の処分)を除き、以下「更正」という。)又は第二項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行う。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。

5国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、更正又は第二項の規定による決定について準用する。

(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

第7条の17

税関長は、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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