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関税法 第九章 雑則

第94条〜第108条の3・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 関税法第九章 雑則は、第94条〜第108条の3の全 25 条で構成されています。
  2. 関税法第九章 雑則が属する関税法の法令番号は昭和二十九年法律第六十一号です。
  3. 関税法の公布日は昭和29年4月2日です。
  4. 関税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(帳簿の備付け等)

第94条

申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(以下「関税関係書類」という。)を保存しなければならない。ただし、第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により税関に提出した書類については、この限りでない。

2前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者について準用する。

(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

第94条の2

前条第一項の業として輸入する者又は同条第二項の業として輸出する者(以下「保存義務者」という。)は、関税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2保存義務者は、関税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。

3前項に規定するもののほか、保存義務者は、関税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該関税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該関税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第94条の3

保存義務者は、関税関係帳簿について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2保存義務者は、関税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えることができる。

3前条第一項の規定により関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第二項の規定により関税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該関税関係書類の保存に代えている保存義務者は、財務省令で定める場合には、当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類の全部若しくは一部について、財務省令で定めるところにより、当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第94条の4

関税関係帳簿及び関税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条(電磁的記録による保存)及び第四条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第94条の5

保存義務者は、電子取引(取引情報(貨物の取引に関して受領し、又は交付する契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下この項において同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。)を行つた場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

(関税に関する法律の規定の適用)

第94条の6

第九十四条の二第一項、第二項若しくは第三項前段(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)又は第九十四条の三各項(関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)のいずれかに規定する財務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている関税関係帳簿又は保存が行われている関税関係書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する関税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムを当該関税関係帳簿又は当該関税関係書類とみなす。

2前条に規定する財務省令で定めるところに従つて保存されている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する関税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムを関税関係書類以外の書類とみなす。

(税関事務管理人)

第95条

個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この条において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。

2申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に当該税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称その他の必要な事項を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。

3第一項の場合において、同項の申告者等が前項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、当該申告者等に対し、税関関係手続等のうち税関事務管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの(次項から第六項までにおいて「特定事項」という。)を明示して、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(第五項において「指定日」という。)までに、前項の規定による税関事務管理人の届出をすべきことを書面で求めることができる。

4第一項の場合において、同項の申告者等が第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの(次項において「国内便宜者」という。)に対し、当該申告者等の税関事務管理人となることを書面で求めることができる。

5第三項の税関長は、同項の申告者等(以下この項及び第七項において「特定申告者等」という。)が指定日までに第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により税関事務管理人となることを求めた国内便宜者のうち次に掲げる者を、特定事項を処理させる税関事務管理人(次項及び第七項において「特定税関事務管理人」という。)として指定することができる。

一当該特定申告者等に係る関税の税額等の計算の基礎となるべき事実又は当該特定申告者等に係る税関関係手続等若しくは貨物について当該特定申告者等との間の契約により密接な関係を有する者

二インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行われる取引その他の取引を当該特定申告者等が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者

三当該特定申告者等との間にいずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者

6前項の税関長は、同項の規定により特定税関事務管理人を指定した場合において、当該特定税関事務管理人に特定事項を処理させる必要がなくなつたときは、同項の規定による特定税関事務管理人の指定を解除するものとする。

7前二項の税関長は、第五項の規定により特定税関事務管理人を指定したとき、又は前項の規定により特定税関事務管理人の指定を解除したときは、特定税関事務管理人又は特定税関事務管理人であつた者及び特定申告者等に対し、書面によりその旨を通知する。

8税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべきこととされている特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類又は関税関係帳簿及び関税関係書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長にこれらの帳簿及び書類を提示しなければならない。この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。

9第一項から第四項までにおいて「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づく手続(本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。)をいう。

(開港及び税関空港の港域)

第96条

開港の港域は、政令で定めるものを除く外、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域により、税関空港の港域は、政令で定めるところによる。

(警察官等の通報)

第97条

警察官は、第二十条第二項(不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十三条第二項ただし書(船用品又は機用品の積込み等)又は第六十四条第一項ただし書(難破貨物等の運送)の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなければならない。

2市町村長が、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により公売し、売却を認可し、又は引き渡す場合、警察署長が、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により返還し、売却し、又は引き取らせる場合その他税関職員以外の公務員が物件を処分する場合において、その処分する物件中に外国貨物があるときは、あらかじめその旨を税関に通知しなければならない。

3前項の場合においては、第百十八条第五項(犯罪貨物等についての関税の徴収)又は第百三十四条第六項(領置物件等の換価代金からの徴収)の規定の適用がある場合のほか、前項の処分により外国貨物を取得する者(政令で定める者を除く。)から当該貨物に係る関税を直ちに徴収する。

4前項の場合においては、同項の外国貨物が輸入されたことにより既に関税を納付すべきものであつたときにおいても、当該外国貨物が同項の処分をする者によつて占有された時以後は、当該外国貨物に係る関税は、同項の規定によつて徴収するものとする。この場合においては、当該外国貨物につき既に第七条の十六第二項(決定)の規定による決定その他の関税の確定のための手続がされているときは、これらの手続は、なかつたものとみなす。

(開庁時間外の事務の執行の求め)

第98条

税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

2前項の場合において、税関長は、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、同項の届出に係る事務を執行するものとする。

(承認又は許可の基準)

第99条

第五十九条第二項(内国貨物の使用等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項(保税運送)、第六十四条第一項(難破貨物等の運送)若しくは第六十六条第一項(内国貨物の運送)の承認又は第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、第二十条第一項(不開港への出入)、第二十四条(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)若しくは第三十二条(見本の一時持出)(第三十六条において準用する場合を含む。)の許可は、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められるときは、しなければならない。

(手数料)

第100条

次の各号に掲げる許可を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。

一第二十条第一項(不開港への出入)の許可外国貿易船の純トン数又は外国貿易機の自重

二第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、第五十六条第一項(保税工場の許可)、第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可当該許可に係る保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の種別、延べ面積及び許可の期間並びに当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において行う税関の事務の種類

三第六十九条第二項(貨物の検査場所)(第七十五条において準用する場合を含む。)の許可当該許可に係る検査に要する時間

(手数料の軽減又は免除)

第101条

税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四十二条第一項(保税蔵置場)、第五十六条第一項(保税工場)、第六十二条の二第一項(保税展示場)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域)の許可を受けた者が前条の規定により納付すべき手数料を軽減し、又は免除することができる。

2税関長は、第四十二条第一項、第五十六条第一項、第六十二条の二第一項又は第六十二条の八第一項の許可を受けた者が第四十六条(休業又は廃業の届出)(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により業務の休止を届け出たときは、政令で定めるところにより、前条の規定により納付すべき手数料を免除することができる。

3税関長は、同一の外国貿易船が同一の不開港に一年を通じて四回以上入港する場合には、政令で定めるところにより、その四回目以後の入港に係る前条第一号に掲げる許可の手数料を軽減し、又は免除することができる。

4前項の期間は、一月一日を起算日として計算する。

(証明書類の交付及び統計の閲覧等)

第102条

税関は、政令で定めるところにより、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。

一輸出され、若しくは積み戻され、又は輸入された貨物

二入港し、又は出港した外国貿易船等

三前二号に掲げるものを除くほか、外国貿易についての事項で政令で定めるもの

2前項の証明書類の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書類の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。

3財務大臣は、第一項の統計を集計し、政令で定めるところにより、定期的に公表しなければならない。

4財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体(以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。)を提供してこれに当該統計を記録することを求める者があるときは、当該磁気テープ等に当該統計を記録し、これをその者に交付しなければならない。

5第二項の規定は、磁気テープ等への記録を請求する者について準用する。この場合において、同項中「証明書類の枚数」とあるのは、「磁気テープ等の数」と読み替えるものとする。

(災害等による手数料の還付、軽減又は免除)

第102条の2

税関長は、次に掲げる貨物に係る第六十九条第二項(貨物の検査場所)(第七十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可を受けた者が第百条第三号(手数料)の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。

一関税定率法第十五条第一項第三号(特定用途免税)に規定する救じゆつのために寄贈された給与品に該当する貨物であつて、災害等により被害を受けた者を支援するためのもの

二保税地域(第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が許可した貨物に係る場所を含む。以下この号において同じ。)に置かれている貨物であつて、災害等が生じたときに、当該貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があるものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの

2税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る第六十九条第二項の許可を受ける者が第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、当該許可をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

3税関長は、前条第一項に規定する証明書類のうち次に掲げるものの交付を請求した者が同条第二項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。

一第一項第一号に掲げる貨物に係る証明書類

二第一項第二号に掲げる貨物の同号の災害等による被害に係る証明書類

三証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で災害等により被害を受けた者が当該災害等が生ずる前に交付を受けたものを当該災害等において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被害を受けた者において必要となつた当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類

4税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が前条第二項の規定により納付すべき手数料については、当該証明書類の交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。

5税関長は、次の表の各号の上欄に掲げる施設が災害等により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該各号の上欄に掲げる施設に係る当該各号の中欄に掲げる行政処分を受けた者が、当該各号の下欄に掲げる規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又は当該各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。

(買受人の制限)

第103条

関税の担保物、収容され、留置され、若しくは没収された貨物、領置物件又は差押物件で、税関において公売に付され、又は随意契約により売却されるものについては、税関職員及びその所有者は、いずれの方法によつてもこれを買い受けることができない。

(武器の携帯及び使用)

第104条

税関職員は、この法律の規定に基いて貨物の輸出若しくは輸入についての取締又は犯則事件についての調査を行うに当り、特に必要があるときは、当分の間、小型の武器を携帯することができる。

2税関職員は、前項の取締又は調査を行うに当り、特に自己若しくは他人の生命若しくは身体の保護又は公務の執行に対する抵抗の抑止のため、やむを得ない必要があると認める相当の事由がある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、同項の武器を使用することができる。

(税関職員の権限)

第105条

税関職員は、この法律(第十一章(犯則事件の調査及び処分)を除く。)又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。

一外国貿易船等、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機若しくは車両で外国貨物を積んでいるもの、これらに積まれている貨物、保税地域にあり、若しくは保税地域に出し入れされる貨物又はこれらの貨物以外の外国貨物について、所有者、占有者、管理者、船長、機長、運送人その他の関係者に質問し、若しくは検査し、又はこれらに代えて関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を提示させ、若しくは提出させること。

二前号に掲げる貨物についての帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四号の二から第六号まで及び第百五条の三において同じ。)を検査し、又は当該貨物若しくはそのある場所に封かんを施すこと。

三第四十三条の四(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)(第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)、第六十三条第二項(保税運送)、第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条において準用する場合を含む。)、第六十七条の四第三項(輸出の許可の取消し)又は第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査に際し、見本を採取し、又は提供させること。

四外国貿易船等若しくは外国貨物を積み、若しくは積み込もうとしている外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機に乗り込み、又は保税地域に出入する車両の運行を一時停止させること。

24_2 輸出された貨物について、その輸出者、その輸出に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者(次項において「輸出者等」という。)に質問し、当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。

五関税定率法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)又は第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減若しくは免除を受けた貨物若しくは同項の規定による関税の払戻しに係る貨物若しくは同条第六項の規定による関税の控除に係る貨物、これらの製品若しくは製造用機械器具又はこれらについての帳簿書類を検査すること。

六輸入された貨物について、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱つた通関業者、当該輸入の委託者、不当廉売(関税定率法第八条第一項(不当廉売関税)に規定する不当廉売をいう。)がされた貨物(同条第三十六項の規定により不当廉売がされた貨物の輸入とみなされるものを含む。)の国内における販売を行つた者、同法第八条の二第一項各号(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に掲げる貨物(同項第一号及び第二号に掲げる貨物にあつては指定貨物(同法第八条第一項に規定する指定貨物をいう。以下この号において同じ。)の正常価格(同法第八条第一項に規定する正常価格をいう。以下この号において同じ。)より低い価格で輸出のために販売されるものに限り、同法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物にあつては当該貨物を原料又は材料の一部として生産される同法第八条第一項の規定により指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の国内における販売を行つた者、同法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物を原料又は材料として本邦において生産される同法第八条第一項の規定により指定された貨物(当該指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の国内における生産又は販売を行つた者その他の関係者(次項において「輸入者等」という。)に質問し、当該貨物若しくは当該貨物についての帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。

3税関職員は、前項第四号の二又は第六号の規定により輸出者等又は輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。

4税関職員は、第一項の規定により職務を執行するときは、財務省令で定めるところにより、制服を着用し、かつ、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5第一項及び第二項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(輸入者に対する調査の事前通知等)

第105条の2

国税通則法第七十四条の九(第三項、第五項及び第六項を除く。)から第七十四条の十一(第四項を除く。)まで(納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続)の規定は、税関長が、税関職員に輸入者に対し前条第一項第六号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(官公署等への協力要請)

第105条の3

税関職員は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により職務を執行するため必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該職務に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(特別の場合における税関長の権限)

第106条

税関長は、この法律の実施を確保するためやむを得ない必要があると認める相当の事由があるときは、左の各号に掲げる行為をすることができる。

一外国貿易船等若しくは外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機で外国貨物を積んでいるものへの貨物の積卸若しくは保税地域にある貨物の取扱を一時停止させ、又は期間を指定して保税地域にある貨物を出させること

二船舶又は航空機の出発を一時延期させ、又は航行を一時停止させること

(税関長の権限の委任)

第107条

税関長は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

(外国とみなす地域)

第108条

この法律の適用については、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。

(情報提供)

第108条の2

財務大臣は、関税法令に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条及び次条において「外国税関当局」という。)に対し、その職務(関税法令に規定する税関の職務に相当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

2財務大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一当該外国税関当局が、我が国の税関当局に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。

二当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

三当該外国税関当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。

3第一項の規定により提供される情報については、次項の規定による同意がなければ外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続(同項において単に「刑事手続」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

4財務大臣は、外国税関当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る刑事手続に使用することについて同意をすることができる。

一当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について刑事手続を行う目的で行われたものと認められるとき。

二当該要請に係る刑事手続の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

5財務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

(立会い)

第108条の3

財務大臣は、関税法令に基づき税関職員が行う質問に際し、外国税関当局から、その職務の遂行に資するために必要であるとして、当該外国税関当局の職員の立会いの要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当であると認めるときは、これを認めることができる。ただし、当該立会いを認めることが関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合又は第百五条(税関職員の権限)(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく質問に際して質問の対象となる者の同意がない場合は、この限りでない。

2財務大臣は、外国税関当局に対し前項に規定する立会いを認めるに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一当該外国税関当局において、前項に規定する立会いに相当する立会いを我が国の税関当局に認めることができること。

二前項に規定する立会いにより得る情報(既に公開されている情報を除く。)について、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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