関税法 第97条(警察官等の通報)
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- 警察官は、第二十条第二項(不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十三条第二項ただし書(船用品又は機用品の積込み等)又は第六十四条第一項ただし書(難破貨物等の運送)の規定による届出を受理したときは、直ちにその旨を税関に通報しなければならない。
- 2.市町村長が、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により公売し、売却を認可し、又は引き渡す場合、警察署長が、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により返還し、売却し、又は引き取らせる場合その他税関職員以外の公務員が物件を処分する場合において、その処分する物件中に外国貨物があるときは、あらかじめその旨を税関に通知しなければならない。
- 3.前項の場合においては、第百十八条第五項(犯罪貨物等についての関税の徴収)又は第百三十四条第六項(領置物件等の換価代金からの徴収)の規定の適用がある場合のほか、前項の処分により外国貨物を取得する者(政令で定める者を除く。)から当該貨物に係る関税を直ちに徴収する。
- 4.前項の場合においては、同項の外国貨物が輸入されたことにより既に関税を納付すべきものであつたときにおいても、当該外国貨物が同項の処分をする者によつて占有された時以後は、当該外国貨物に係る関税は、同項の規定によつて徴収するものとする。この場合においては、当該外国貨物につき既に第七条の十六第二項(決定)の規定による決定その他の関税の確定のための手続がされているときは、これらの手続は、なかつたものとみなす。
この条文の基本情報
警察官等の通報とは何ですか?
定義警察官等の通報とは、関税法第97条に定められた規定で、「警察官は、第二十条第二項(不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十三条第二項ただし書(船用品又は機用品の積込み等)又は第六十四条第一項ただし書(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法第97条(警察官等の通報)は、日本の関税法に含まれる条文です。
- 関税法第97条の条文原文は「警察官は、第二十条第二項(不開港への出入)、第二十一条(外国貨物の仮陸揚)、第二十三条第二項ただし書(船用品又は機用品の積込み等)又は第六十四条第一項ただし書(…」で始まります。
- 関税法第97条は第九章 雑則に置かれています。
- 関税法の公布日は昭和29年4月2日です。
- 関税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税法第97条の前の条は関税法第96条です。
- 関税法第97条の次の条は関税法第98条です。
- 関税法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061 - 本サイト収録
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000061/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点関税法97条は、警察官や市町村長など税関職員以外の公務員が外国貨物を処分する際に税関への通知を義務づけ、関税は取得者から直ちに徴収すると定める。
Q · 警察や役所から正式に受け取った物でも、関税を払わないといけないの?
外国貨物なら、取得した人から関税が直ちに徴収される
関税法97条2項により、市町村長が水難救護法に基づいて漂着物を公売・引渡しする場合や、警察署長が遺失物法などに基づいて物を返還・売却する場合、その中に外国貨物があれば事前に税関へ通知されます。そして3項により、関税はその外国貨物を取得した者(政令で定める者を除く)から直ちに徴収されます。手続が正式であることと、関税がかかるかどうかは別の問題です。
解説
海岸に流れ着いた木箱、警察署に届けた落とし物、自治体の公売で落札した船の積荷。持ち主がいなくなった物を公的な手続で手に入れても、それが「外国貨物」(関税法上、まだ輸入許可を受けていない外国からの貨物)であれば、税関の手続は終わっていない。関税法97条はその抜け道をふさぐ条文である。警察官は、不開港(貿易船の出入りが認められていない港)への入港、外国貨物の仮陸揚(緊急時に一時的に貨物を陸に揚げること)などの届出を受けたら、直ちに税関へ通報しなければならない。市町村長が水難救護法に基づいて漂着物を公売したり引き渡したりする場合、警察署長が遺失物法や銃砲刀剣類所持等取締法に基づいて物を返還・売却・引き取らせる場合も同じで、その中に外国貨物があれば事前に税関へ通知する。そして関税は、その物を取得した者(政令で定める者を除く)から直ちに徴収される。つまり「拾った」「公売で買った」という経路を通っても、関税の請求はあなたのところに来る可能性がある。さらに4項により、貨物が役所に占有された時点以後は、以前に行われた関税の決定などの手続はなかったものとみなされ、この条文に基づく徴収に一本化される。
法的な位置づけ
関税法97条は、税関職員以外の公務員が外国貨物に関与する場面での税関連携と関税徴収を定める規定である。警察官は仮陸揚などの届出を受理した際に税関へ通報し、公務員が外国貨物を含む物件を処分する際は事前に税関へ通知する。関税は処分により外国貨物を取得した者から直ちに徴収され、占有時以後は本条による徴収に一本化される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象物が外国貨物かを処分庁に確認 公売の入札や遺失物・漂着物の引取りを決める前に、処分をする役所(警察署・市町村)に対象物が外国貨物に当たるか、税関へ通知済みかを書面で確認する
- 2.税関に関税の見込み額を照会 外国貨物に当たる場合、管轄の税関に品目・数量・価格を伝えて関税の見込み額を照会する
- 3.関税込みの実質価格で判断 落札予定額や引取りにかかる費用に関税見込み額を加えた実質取得コストを計算し、見合わなければ入札・引取りを見送る
- 4.取得後は速やかに納付または不服申立てを検討 取得後は関税が直ちに徴収されるため、納付通知の内容を確認し、金額に疑問があれば不服申立ての手続と期限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1関税法97条とは何ですか?
警察官や市町村長など税関職員以外の公務員が外国貨物に関わる場合に、税関への通報・通知を義務づけ、取得者から関税を徴収する規定です。
Q2外国貨物とはどういう意味ですか?
関税法上、外国から到着した貨物で輸入が許可される前のものなどを指します。見た目が外国製かどうかではなく、税関手続の段階で決まる概念です。
Q3漂着物を役所に届けたら関税はかかりますか?
漂着物が外国貨物に当たり、水難救護法の手続で引渡しを受けた場合、取得者として関税を徴収される可能性があります(関税法97条2項・3項)。
Q4公売で落札した品に関税がかかることはありますか?
あります。税関職員以外の公務員による処分で外国貨物を取得した場合、政令で定める者を除き、落札者から関税が直ちに徴収されます。
Q5警察官が税関に通報するのはどんなときですか?
不開港への出入、外国貨物の仮陸揚、船用品等の積込み、難破貨物等の運送について、関税法上の届出を受理したときです(97条1項)。
Q6関税法97条の関税はいつ払うのですか?
3項は取得者から「直ちに」徴収すると定めています。取得後に猶予があると考えず、取得前に見込み額を確認しておくことが重要です。
Q7輸入者がすでに受けた関税の決定はどうなりますか?
貨物が処分をする者に占有された時以後は本条による徴収に一本化され、既にされた決定その他の確定手続はなかったものとみなされます(4項)。
Q8関税の納付額に納得できない場合は?
関税法上の不服申立ての手続を検討できます。期限があるため、通知を受けたら早めに税関や専門家に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1浜に流れ着いた外国の荷物、役所に届けたら結局もらえるんですか? 税金はかかる?
漂着物は水難救護法の手続で扱われ、公売されたり引き渡されたりすることがあります。その物が外国貨物であれば、市町村長は処分の前に税関へ通知し、関税は取得したあなたから直ちに徴収されます(関税法97条2項・3項)。実務のポイント:引き渡される前に、役所に「税関へ通知済みか、関税はいくらか」を確認すれば、受け取るかどうかを判断してから決められます
Q2公売で買った物に、あとから関税を請求されるなんてことあるんですか?
あります。税関職員以外の公務員が物件を処分する場合で、その中に外国貨物が含まれていれば、関税は取得者から徴収されます(97条3項、政令で定める者を除く)。ただし、118条5項や134条6項の適用がある場合は別の扱いになります。実務のポイント:公売の案内に外国貨物に関する記載がある場合は、入札前に税関へ見込み額を照会しておくと、落札後に予定外の支払いが生じることを防げます
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察から正式に受け取った物に税金がかかるはずがない」と思いがちだが、手続上の正当性と関税の要否は別の問題である。遺失物法に基づく引渡しは所有権の問題を解決するにすぎず、外国貨物であることに伴う関税の問題は、97条3項に基づいて取得者のところに残る
- 関税を払うのは密輸した本人だけだと思われているが、4項はその前提を変える。貨物が役所に占有された時点以後は、以前に行われた関税の決定などの手続はなかったものとみなされ、取得者からの徴収(3項)に一本化される。誰が密輸したかではなく、誰が最終的に取得したかが基準になる
- 「海から流れてきた物は拾った人の物になる」という感覚で浜辺の物を持ち帰ることがあるが、法律上の出発点は違う。漂着物には水難救護法の手続があり、外国貨物であれば関税法97条の手続も関わる。黙って持ち帰れば、関税の問題以前に遺失物等横領などの刑事責任が問題になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 関税法97条:税関職員以外の公務員による外国貨物の処分 | 関税法118条:犯罪貨物等についての関税の徴収 関税法134条:領置物件等の換価代金からの徴収 |
| 徴収の相手・財源 | 処分により外国貨物を取得した者(政令で定める者を除く) | 犯罪貨物等に関する同条の定めによる 領置物件等を換価した代金から |
| 相互関係 | 3項は118条5項・134条6項の適用がある場合を別扱いにする | 適用がある場合は97条3項に優先して扱われる 適用がある場合は97条3項に優先して扱われる |
他国ではどう定めているか 4 か国
無主貨物や漂流物の処理と関税徴収の関係は、個別の条文を確認したうえで対照する必要がある
外国物品の処分と税関との連携の有無は、個別条文の確認を要する
EU 関税同盟の下では関税債務の発生と債務者は EU 規則で定まる
放棄・押収貨物の処分は連邦法の枠組みで扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風の翌朝、浜辺に外国語の書かれた段ボールがいくつも打ち上がっていた。中身は未開封の電子機器。役所に届け出て、最終的に引渡しを受けることになったら、何が起きる? 水難救護法の手続を経ても、それが外国貨物なら市町村長はあらかじめ税関に通知し、関税は受け取ったあなたから直ちに徴収される
- あなたは自治体や警察の公売で、ブランド品の入った箱を相場より安く落札した。ところが引渡しの直前、その一部が輸入手続を経ていない外国貨物だと判明し、落札者であるあなたに関税の納付が求められた。安く買えたはずの値段が、あとで上がることがある
- 入札締切まであと3日。購入者向けの資料に「外国貨物を含む」と一行書かれている。関税を上乗せした実質価格を計算しないまま入札すると、落札後の資金計画が崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 引取りや落札の前に、対象物が外国貨物(輸入許可前の貨物)に当たるかを、処分をする役所に書面で確認する2. 当たる場合は、管轄の税関に関税の見込み額を事前に照会する3. 関税を上乗せしても取得する価値があるか計算し、見合わなければ引取りや入札を見送る4. 納付額に不服があれば、税関に対する不服申立ての手続と期限を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:処分をする公務員の立場の場合:1. 処分する物件に外国の刻印、外国語の包装、船の積荷の痕跡がないか確認する2. 外国貨物の可能性があれば、処分の前に税関へ通知する(2項は「あらかじめ」通知することを求めている) 3. 取得者に対し、関税が徴収される可能性を事前に伝え、あとで紛争になることを防ぐ
時効(請求できる期限):通知の時期:2項は処分の「あらかじめ」、1項は届出受理後「直ちに」。関税の徴収時期:3項により、取得者から「直ちに」徴収。本条の徴収について独自の時効は定められていないため、関税法上の関税の徴収権の消滅時効の規定を確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
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