関税法 第4条(課税物件の確定の時期)
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- 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。
- 一保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十三条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第三号の二まで、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時
- 二保税工場又は総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物(第七号及び第八号に掲げるもの並びに政令で定めるものを除く。)第六十一条の四において準用する第四十三条の三第一項又は第六十二条の十の規定により当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号に掲げる行為をすることが承認された時
- 三第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)これらの規定による許可がされた時
- 2.3_2 保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十三条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時
- 3.3_3 保税展示場に入れられた外国貨物で第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第二号、前号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該関税を徴収すべき事由が生じた時
- 四保税地域にある外国貨物又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第一号、第二号、第三号の二、次号、第五号の二及び第八号に掲げるものを除く。)亡失又は滅却の時
- 五第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)積込み又は運送が承認された時(第二十三条第一項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)
- 4.5_2 第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物又は第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定により届け出て運送された郵便物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)又は第六十五条の二第一項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該外国貨物又は第六十三条の九第一項の規定による運送に係る郵便物が発送された時
- 5.5_3 第六十七条の二第三項第三号(輸出申告又は輸入申告の手続)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二、第五号及び前号に掲げるものを除く。)当該輸入の許可の時
- 六第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示がされた郵便物(その課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの(寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。)並びに第一号、第五号の二及び次号に掲げるものを除く。)当該提示がされた時
- 七収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるもの公売又は売却の時
- 八輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第七十六条第三項の規定による提示がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。)輸入の時
- 6.前項第二号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
課税物件の確定の時期とは何ですか?
定義課税物件の確定の時期とは、関税法第4条に定められた規定で、「関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法第4条(課税物件の確定の時期)は、日本の関税法に含まれる条文です。
- 関税法第4条の条文原文は「関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現…」で始まります。
- 関税法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 関税法の公布日は昭和29年4月2日です。
- 関税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税法第4条の前の条は関税法第3条です。
- 関税法第4条の次の条は関税法第5条です。
- 関税法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061 - 本サイト収録
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000061/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点関税法4条は、関税の基礎となる貨物の性質と数量を輸入申告時の現況で確定すると定める。保税蔵置場の貨物や亡失貨物などは、承認時・亡失時など別の時点による。
Q · 輸入品の関税って、いつの時点の数量や状態で計算されるの?
原則は輸入申告時。保税倉庫経由などは別の時点
関税法4条1項本文により、関税の基礎となる貨物の性質と数量は、原則として輸入申告の時の現況で決まります。ただし同項各号が例外を定めており、保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物は承認時、保税地域で亡失・滅却した貨物は亡失・滅却時、輸入の許可を受けずに輸入された貨物は輸入時の現況によります。適用される税率(法令)の基準日は別に関税法5条が定めます。
解説
関税の請求書は、貨物のある一瞬を撮った写真をもとに作られる。関税法4条は、その写真をいつ撮るかを決める規定である。原則は輸入申告の時。申告した瞬間の貨物の性質(何であるか、どんな状態か)と数量(いくつ、何キロか)で税額の土台が決まる。ただし例外が十数通りある。保税蔵置場(税金を払う前の外国貨物を置いておける税関公認の倉庫)に入れた貨物は、置くことが承認された時点の姿で固定される。倉庫でなくなった貨物は、なくなった時点の姿で課税される。密輸された貨物は、実際に持ち込まれた時点の姿で課税される。つまり、同じコンテナでも、どの経路をたどったかで課税の基準時がずれる。この基準時のずれを知っている輸入者は、倉庫に入れるタイミングや申告のタイミングを税額の要素として設計する。知らない輸入者は、腐った分や目減りした分まで税金を払い、その理由も分からない
法的な位置づけ
関税法4条は課税物件の確定の時期を定める規定であり、関税を課する基礎となる貨物の性質及び数量を、原則として輸入申告の時の現況により確定する。保税蔵置場・保税工場・保税展示場・保税運送・郵便物・公売・無許可輸入などの類型については、承認時、亡失時、発送時、輸入時など各号に定める時点の現況を基準とする例外を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1課税物件の確定の時期とは?
関税を計算する土台となる貨物の性質と数量を、どの時点の状態で決めるかというルールです。関税法4条が定め、原則は輸入申告の時です。
Q2保税倉庫で貨物が減ったら関税も減る?
蔵入承認を受けた貨物は承認時の数量で固定されるため、原則として自動的には減りません。長期保管で欠減が生じる政令指定貨物は例外です。
Q3輸入申告後に貨物が傷んだら関税はどうなる?
基準は申告時の現況なので数量は変わりません。ただし輸入許可前の変質・損傷なら関税定率法10条の減税を申請できる余地があります。
Q4保税運送が期限までに着かないとどうなる?
運送の承認を受けた時の現況で課税され、関税が徴収されます(関税法4条・65条)。期限内に税関へ延長を相談することが重要です。
Q520万円を超える郵便物の関税はいつ基準?
課税価格20万円超の郵便物は簡易手続の対象外となり、原則どおり輸入申告の時の現況で課税されます(寄贈物品など政令の例外あり)。
Q6公売にかけられた貨物の関税の基準時は?
収容・留置された貨物や差押物件などが公売・随意契約で売却される場合、公売又は売却の時の現況が課税の基準となります。
Q7密輸品の関税はいつの状態で計算される?
輸入の許可を受けずに輸入された貨物は、輸入の時の現況で課税されます。その後に使用・損壊しても基準時は動きません。
Q8保税展示場で販売した外国貨物の関税は?
販売・消費目的で保税展示場に入れた貨物は、入れることの承認又は届出がされた時の現況で課税されます(関税法4条1項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1港に着いてから申告まで1週間かかって、その間に貨物が少し減ったんですけど、どっちの数で税金になるんですか?
原則は輸入申告の時の現況です(関税法4条1項本文)。着いた時ではなく、申告した時点の数量が基準になります。実務のポイント:保税倉庫に蔵入れしていた場合は話が変わり、蔵入承認時の数量で固定されることがあります(同項1号)。ただし長期保管で目減りが生じる貨物として政令で定めるものは除外されます。自分の貨物がどちらに当たるか、保管前に通関業者へ確認するのが鉄則です
Q2密輸がバレた場合って、税金はいつの状態で計算されるんですか?
輸入の許可を受けずに輸入された貨物は、輸入の時の現況で課税されます(関税法4条1項)。その後に使ったり壊したりしても、持ち込んだ時点の姿が基準です。実務のポイント:密輸では関税の追徴だけでは終わりません。関税法110条以下の刑事罰、重加算税、偽りその他不正の行為がある場合の更正期間7年(同法14条)が重なります。安く済ませたつもりが、後から一番高い経路になります
Q3倉庫会社なんですが、預かっている外国貨物が盗まれたら、うちが関税を払うんですか?
保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合、関税法45条により原則として倉庫の許可を受けた者から直ちに関税が徴収されます。課税の基準は亡失の時の現況です(同法4条1項)。災害その他やむを得ない事情による亡失は例外です。実務のポイント:盗難が「やむを得ない事情」に当たるかは、管理体制次第で判断が分かれうるため、防犯記録が勝負を決めます。荷主への求償条項を寄託契約に入れていない倉庫は意外に多いのが実情です
間違えやすい点 AI による整理
- 日本に着いた時点の貨物に課税されると思われがちだが、原則は輸入申告の時の現況である。港に着いてから申告までに起きた変化は、申告時の状態に吸収される。さらに保税倉庫経由なら、申告よりもっと前の蔵入承認時で固定されることがある
- 「いつの税率が適用されるのか」を本条に求める人が多いが、問いの立て方がずれている。本条が決めるのは貨物の性質と数量であり、適用される法令(税率)は関税法5条、課税価格の計算は関税定率法4条以下が決める。三つの時計は別々に動いており、一つだけ見ても税額は読めない
- 荷主から見れば、倉庫に預けた時点で管理責任は倉庫業者に移ったと感じる。だが法律から見ると、保税蔵置場で外国貨物がなくなれば関税法45条で倉庫の許可を受けた者から関税が徴収されうる。災害などやむを得ない事情があったか、事前に税関長の承認を受けて滅却したのでない限り、倉庫会社は他人の荷物の税金を負担する側に回る。この落差を契約で手当てしていない倉庫会社は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 決めるもの | 関税法4条:課税の基礎となる貨物の性質・数量の基準時 | 関税法5条:適用する法令(税率等)の基準日 関税法3条:関税を課する対象(輸入貨物) |
| 原則の時点 | 輸入申告の時の現況 | 輸入申告の日に適用される法令 時点ではなく課税対象そのものを規定 |
| 保税制度との関係 | 蔵入承認時・亡失時・運送承認時などへ基準時を移す例外を多数規定 | 保税蔵置場の貨物等について適用法令の基準日の特例を規定 特段の時点規定なし |
| 実務上の影響 | 目減り・劣化分に課税されるかが決まる | 税率改正前後どちらの税率が適用されるかが決まる そもそも関税がかかるかが決まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も輸入貨物の申告を軸に課税する仕組みで、保税倉庫制度を持つ。条文単位の対応関係は要確認
韓国も原則を輸入申告時とし、保税区域での亡失・保税運送未着などに個別の基準時を置く、日本と非常に近い構造
EU では関税債務の発生時点(自由流通への引渡し等)の課税規則により関税額を決定する。加盟国共通ルール
米国は原則として輸入申告(entry)時点の税率を適用する。保税倉庫(bonded warehouse)からの引取りは引取時の規則による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし保税倉庫に預けた冷凍エビが、停電で半分ダメになったらどうなる? 蔵入承認を受けた貨物なら、課税の基準は承認時の数量で固定されている。原則として失った分も課税対象として残る。救済の余地は関税定率法10条の減税や亡失の扱いにかかっており、自動的に税額が減るわけではない
- あなたは保税蔵置場を運営する倉庫会社の現場責任者。棚卸しで外国貨物20箱が見つからない。関税法45条により、なくなった貨物の関税は荷主ではなく倉庫の許可を受けた者から直ちに徴収されうる。課税の基準は、亡失した時点の性質と数量である
- 保税運送の承認期限まであと2日。トラックが事故で動けない。期限内に運送先へ着かなければ、承認を受けた時点の貨物の姿で関税を徴収される。今すぐ税関に期間延長を相談すべき場面である
- 海外の知人から30万円相当のカメラが郵便で届いた。課税価格が20万円を超える郵便物は、簡易な手続の対象から外れ、原則の輸入申告ルートに回る。受け取り方の手続が変わる
- 申告書を出した翌日、倉庫で果物の一部が傷んでいるのに気付いた。基準時は申告時なので、書類上の数量はそのまま残る。だが輸入許可前に変質したのであれば、関税定率法10条による減税申請の余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 税額に納得できない場合、まず自分の貨物が本条のどの経路(輸入申告時、蔵入承認時、亡失時など)で課税されたのか通関業者に確認する2. 輸入許可前に変質・損傷があったなら、写真・検査記録を添えて関税定率法10条の減税を検討する3. 基準時の当てはめが誤っていると考えるなら、税関に更正の請求を行い、処分に不服があれば再調査の請求または審査請求(関税法89条以下)へ進む
訴えられた側:1. 倉庫業者として亡失の関税を求められたら、災害その他やむを得ない事情があったか、事前に税関長の承認を受けた滅却かを関税法45条ただし書に照らして整理する2. 保税運送の期限切れで徴収を受けそうなら、期限前に延長を申請したか、事故の記録が残っているかを確認する3. 荷主との寄託契約で関税負担の求償条項があるか確認し、次の契約から明記する
時効(請求できる期限):税関による更正・決定は原則として法定納期限等から5年、偽りその他不正の行為があれば7年(関税法14条)。輸入者側の更正の請求は原則として輸入許可後5年以内(関税法7条の15)。減税を求める関税定率法10条は輸入許可前の変質・損傷が前提(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行関税法(昭和29年法律第61号)の制定により、課税物件の確定の時期を定める規定として置かれた。その後、保税制度の拡充に合わせて各号の例外が追加・整備されている
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