(保税地域の種類)
第29条
保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。
(保税地域の種類)
保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。
(外国貨物を置く場所の制限)
外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
一難破貨物
二保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物
三特定郵便物(第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)及び信書のみを内容とする郵便物をいう。第六十三条の九第一項において同じ。)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収された物件その他政令で定める貨物
四信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。第七十四条、第七十八条の三並びに第百二十二条第一項及び第二項において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの
五第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告、同条第二項に規定する特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物(以下「特例輸出貨物」という。)
2前項の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、保税地域に置くことができない。
第三十一条
削除
(見本の一時持出)
保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
(外国貨物の廃棄)
保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の五、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により滅却について承認を受けた場合は、この限りでない。
(記帳義務)
保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第六十一条の三(第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項、第六十二条の九、第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
(外国貨物等を出すことの確認義務)
保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物をその保税地域から出そうとする場合には、これらの貨物を保税地域から出すことにつき必要とされるこの法律の規定による許可、承認又は届出があることを確認しなければならない。
(税関職員の派出)
税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。
(保税地域についての規定の準用等)
第三十二条(見本の一時持出)、第三十三条(外国貨物の廃棄)及び第四十五条(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が許可した貨物について準用する。この場合において、第三十二条及び第三十三条中「保税地域」とあり、並びに第四十五条中「保税蔵置場」とあるのは、「第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるものとする。
2第三十条第一項第二号の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
(指定保税地域の指定又は取消し)
指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
2財務大臣は、指定保税地域を利用して行われる外国貿易の減少その他の事由に因りその全部又は一部を存置する必要がないと認めるときは、これについて前項の指定を取り消すことができる。
3財務大臣は、指定保税地域の指定をしようとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該指定について利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。指定保税地域の指定の取消しをしようとするときも、また同様とする。
4財務大臣は、指定保税地域の指定又は指定の取消をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
5財務大臣は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による指定又は取消しに係る権限の一部を税関長に委任することができる。
(指定保税地域の処分等)
指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならない。
一当該土地又は建設物その他の施設の譲渡、交換、貸付けその他の処分又はその用途の変更
二当該土地の工事又は当該土地内における建設物その他の施設の新築
三当該建設物その他の施設の改築、移転、撤去その他の工事
2前項の場合において、税関長は、同項の協議又は承認の申請に係る行為が指定保税地域の利用を妨げず、且つ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、これについて同意し、又は承認しなければならない。
3税関長は、指定保税地域において税関の事務を能率的に執行するため必要があると認めるときは、その所有者及び管理者の同意を得て、当該指定保税地域と当該指定保税地域以外の場所とを区別するため、当該指定保税地域にしよう壁その他これに類する施設を設けることができる。
4指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者(前条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者を含む。)は、正当な事由がなければ、外国貨物又は輸出しようとする貨物の積卸若しくは運搬をし、又はこれを置くことを拒むことができない。
(入れることができる貨物)
税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。
(貨物の取扱い)
指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第三十七条第一項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。
2指定保税地域においては、前項に定めるもののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。
3税関長は、指定保税地域の利用を妨げず、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。
(指定の取消し後における外国貨物)
指定保税地域の指定が取り消された場合において、その取消しの際、当該指定保税地域に外国貨物(特例輸出貨物を除く。第四十七条第三項(第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)及び第六十二条の六第一項において同じ。)があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす。
(指定保税地域において貨物を管理する者の規則の定め)
指定保税地域において貨物を管理する者は、その指定保税地域の業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定め、当該指定保税地域において貨物の管理を開始した後、遅滞なく、税関長に届け出なければならない。当該規則に定められた事項を変更した場合においても、同様とする。
(業務改善命令)
税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者がこの法律の規定に従つて指定保税地域の業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保税地域において貨物を管理する者に対し、前条に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと又は当該規則の制定若しくは変更を命ずることができる。
2税関長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令に係る指定保税地域において貨物を管理する者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)