関税法 第39条(入れることができる貨物)
税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。
この条文の基本情報
入れることができる貨物とは何ですか?
定義入れることができる貨物とは、関税法第39条に定められた規定で、「税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法第39条(入れることができる貨物)は、日本の関税法に含まれる条文です。
- 関税法第39条の条文原文は「税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。」で始まります。
- 関税法第39条は第二節 指定保税地域に置かれています。
- 関税法の公布日は昭和29年4月2日です。
- 関税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税法第39条の前の条は関税法第38条です。
- 関税法第39条の次の条は関税法第40条です。
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- 正式書式
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061 - 本サイト収録
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000061/39