関税法 第7条(申告)
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- 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
- 2.前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。
- 3.税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。
この条文の基本情報
申告とは何ですか?
定義申告とは、関税法第7条に定められた規定で、「申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税法第7条(申告)は、日本の関税法に含まれる条文です。
- 関税法第7条の条文原文は「申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。」で始まります。
- 関税法第7条は第二節 申告納税方式による関税の確定に置かれています。
- 関税法の公布日は昭和29年4月2日です。
- 関税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税法第7条の前の条は関税法第6条の3です。
- 関税法第7条の次の条は関税法第7条の2です。
- 関税法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000061 - 本サイト収録
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000061/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点関税法7条は、申告納税方式の貨物を輸入する者に、輸入申告書へ課税標準と税額を記載して税関長に申告する義務を課す。誤りは事後調査で更正の対象となる。
Q · 通関業者に任せた輸入申告で関税額が間違っていたら、責任を負うのは輸入者なの?
はい。申告義務者は輸入者で、追徴も輸入者に来ます
関税法7条1項は、申告納税方式の貨物を輸入しようとする者に納税申告を義務付けています。通関業者は代理人として書類を作成・提出するにすぎず、税関との関係では申告の内容は輸入者自身のものです。輸入許可後の事後調査で HS コードや課税価格の誤りが判明すれば、税関長の更正により不足税額に加え加算税・延滞税が輸入者に課されます。業者への責任追及は、契約に基づく民事上の問題として別に検討することになります。
解説
関税の額を最初に決めるのは、税関ではなく輸入するあなた自身である。関税法7条は、申告納税方式(納める側が自分で税額を計算して届け出る仕組み)の貨物を輸入する者に、関税の納付に関する申告を義務付けている。この申告は独立した書類ではない。67条の輸入申告書に、課税標準(税額計算の基礎になる価格や数量)と税額を書き込む形で一体になっている。通関業者に任せた書類の数字も、法律上はあなたの申告として扱われる。税関が輸入を許可しても、税額が正しいと認めたわけではない。数年後の事後調査で HS コード(品目分類番号)や課税価格の誤りが見つかれば、差額に加算税と延滞税が上乗せされる。一方で第3項は、税関に分類や税率を「教示するよう努める」ことを求めている。迷ったら先に聞ける入口があるのに、使っていない輸入者は多い。
法的な位置づけ
関税法7条は関税の納税申告を定める規定であり、申告納税方式が適用される貨物の輸入者に対し、輸入申告書に課税標準・税額その他必要事項を記載して税関長に提出する方法による申告義務を課す。あわせて第3項は、税関に関税率表上の所属、税率、課税標準等について適切な教示に努める旨を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申告方式を確認する 輸入する貨物が申告納税方式か賦課課税方式か(関税法6条の2)を確認する。郵便物で課税価格20万円以下などを除き、商業貨物は原則として申告納税方式となり、本条の納税申告が必要になる
- 2.HS コードと税率を確定させる 関税率表の解説や分類例規で所属区分を確認する。判断に迷う品目は、本条3項を根拠とする事前教示を文書で照会し、回答を得てから輸入する
- 3.課税価格を算出する 関税定率法4条の取引価格を基礎に、運賃・保険料など加算要素を含めた課税価格を計算する。別送金やロイヤルティなどインボイス外の支払いがあれば加算対象となりうる
- 4.輸入申告書に税額を記載して提出する 関税法67条の輸入申告書(NACCS 経由が一般的)に課税標準と税額を記載して税関長に提出する。通関業者に委託する場合も、HS コードと課税価格の欄は輸入者自身が確認する
- 5.書類を保存し誤りは自主修正する 輸入関係書類を法定期間保存する(関税法94条)。後から誤りに気付いたら、税関の調査を予知する前に修正申告(7条の14)または更正の請求(7条の15)を行う
よくある質問 AI による整理
Q1申告納税方式とは何ですか?
納税義務者が自ら課税標準と税額を計算して申告し、その申告で税額が確定する方式です。商業輸入の多くはこの方式で、関税法6条の2が区分を定めます。
Q2関税の納税申告はいつまでにする?
輸入申告と同時に、輸入申告書に税額を記載して行います。原則として関税を納付した後に輸入が許可されます(納期限延長制度あり)。
Q3輸入申告書に書く税額を間違えたらどうなる?
少なすぎた場合は修正申告または税関長の更正で差額を納付し、加算税・延滞税がかかることがあります。多すぎた場合は更正の請求ができます。
Q4個人輸入でも関税の申告は必要?
郵便物で課税価格20万円以下などは賦課課税方式で税関が税額を決めます。国際宅配便や商業貨物は原則申告納税方式で、宅配業者が代理申告します。
Q5HS コードは誰が決める?
申告納税方式では輸入者が自ら分類して申告します。税関は審査・事後調査で分類の誤りを指摘できるため、迷う品目は事前教示の活用が有効です。
Q6税関の事前教示は無料で使える?
文書による事前教示の照会に手数料はかかりません。商品資料を添えて税関に照会し、文書回答は原則3年間輸入審査で尊重されます。
Q7輸入許可が出れば関税額は正しいと認められた?
いいえ。許可は税額の正しさを保証しません。税関は原則5年(不正行為があれば7年)以内なら更正できます。
Q8インボイスの金額を低く書いてもらうのは違法?
実際の取引価格より低い課税価格で申告すれば過少申告となり、故意であれば関税ほ脱罪(関税法110条)に問われるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通関業者に全部任せてるんですけど、間違ってたら業者の責任ですよね?
税関との関係では、まずあなたの責任になる。本条で申告義務を負うのは輸入しようとする者で、通関業者は代理人として申告書を出しているにすぎない。不足税額も加算税も輸入者に課される。業者に賠償を求められるかは、業者との契約の問題として別に考えることになる。実務のポイント:関税は税理士の業務範囲から外れている(税理士法2条)。顧問税理士に聞いても答えられないことが多く、相談先は通関士や関税に詳しい弁護士になる
Q2HS コードが二通り考えられる商品って、どっちで申告すればいいんですか?
迷ったら、本条3項を根拠とする事前教示を使う。税関に商品の資料を出して、分類や税率について文書で回答をもらう制度で、回答は原則3年間、輸入審査で尊重される。自己判断で安い税率を選び、後で否認されるのが一番高くつく。実務のポイント:文書回答は原則として税関のウェブサイトで公開されている。似た商品の照会事例を検索すれば、分類の手がかりが無料で手に入る。照会する前にまず調べておく
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、通関業者は税関手続のプロで、申告書を作ったのも業者である。だが法律から見れば、申告義務を負うのは輸入者(納税義務者)で、通関業者は代理人にすぎない。追徴税額も加算税も、請求書はあなた宛てに届く
- 「輸入許可が下りたのだから税額は確定した」という前提がそもそも誤っている。申告納税方式では税額はあなたの申告で確定し、税関は後から更正(役所が税額を直す決定)ができる。許可はお墨付きではない
- 個人輸入をする人の多くは、関税は配送業者が計算してくれるものだと知っている。だが、郵便物で課税価格20万円以下なら税関が税額を決める賦課課税方式になるという話で、国際宅配便の荷物や商業貨物は原則として申告納税方式である。取り寄せ方を変えるだけで、申告の責任が自分の側に移ることまで知っている人は少ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 関税法7条:申告納税方式での当初の納税申告 | 関税法7条の14:申告後の不足税額を自主的に直す修正申告 関税法7条の15:払いすぎた税額を減らす更正の請求 |
| 税額の方向 | 当初の税額を確定させる | 税額を増やす方向 税額を減らす方向 |
| 時期 | 輸入申告と同時 | 更正があるまで(調査予知前なら加算税面で有利) 原則として輸入許可日から5年以内 |
| 税関側の対応 | 審査のうえ輸入許可、事後に更正可能(7条の16) | 受理により税額が変更 調査のうえ更正または更正理由なしの通知 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も納税義務人による進口報関を基本とし、稅則號別の預先審核制度を設ける点で日本の事前教示と機能が近い
韓国は申告納付を原則とし、品目分類の事前審査制度を持つ。日本と同様、申告後の税関審査・事後調査で是正する設計
EU 加盟国として連合関税法典が直接適用。拘束的関税分類情報(BTI/vZTA)は日本の事前教示より拘束力が明確
米国は輸入者に reasonable care 義務を課し、CBP の binding ruling 制度で分類の事前確認ができる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外工場から部品を仕入れ、通関業者が付けた HS コードのまま三年間輸入を続けてきた。税関の事後調査で、実はもっと税率の高い別の品目に分類されると指摘されたら、どうなる? 申告者は法律上あなたなので、三年分の不足税額に過少申告加算税と延滞税を上乗せして税関に払うのはあなただ。通関業者に賠償を求めるかどうかは、民事上の別の話になる
- あなたは EC 事業者で、仕入先に頼んでインボイスの金額を実際より安く書いてもらい、差額は別の送金で払っている。申告納税方式では、その数字はあなた自身の申告になる。すでに関税ほ脱罪(関税法110条)の入口に立っている
- 来週、初めての輸入コンテナが港に着く。申告納税方式の貨物は原則として関税を納めないと輸入許可が出ない。支払いの段取りが遅れた日数だけ、保管料が積み上がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 分類や課税価格の誤りで関税を払いすぎていたと気付いたら、輸入許可日から5年以内に税関長へ更正の請求(関税法7条の15)を出す2. 契約書、インボイス、製品仕様書など根拠資料をそろえる3. 分類が争点なら、今後の輸入分について事前教示も並行して照会し、扱いを固める4. 税関の判断に納得できなければ、再調査の請求(税関長)または審査請求(財務大臣)へ進む(関税法89条以下)
訴えられた側:1. 事後調査の連絡を受けたら、帳簿と輸入関係書類(関税法94条で保存義務あり)を先に自社で点検し、誤りの範囲をつかむ2. 誤りが確実なら更正を待たずに修正申告を検討する3. 見解の相違であれば、関税率表の解説や分類例規を根拠に反論する4. 故意の過少申告を疑われているなら関税ほ脱罪(110条)が問題になりうるので、関税に詳しい弁護士へ早めに相談する
時効(請求できる期限):申告納税方式の貨物は、原則として輸入許可の前に申告して関税を納付する(関税法9条。担保を提供すれば納期限を延長できる制度もある)。払いすぎた分の更正の請求は輸入許可日から5年以内(7条の15)。税関が更正できる期間は原則5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:7条の納税申告は輸入申告と一体の書面で行われるが、法的には租税確定行為としての性格を持ち、輸入許可という通関上の処分とは区別される。したがって許可後も税関長による更正の余地が残る。
改正沿革 AI による整理
- 昭和41年(1966年)ごろ 関税に申告納税方式が導入されたことに伴い、納税申告の規定として整備されたとされる。改正年と各項の新設時期は人手による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:現行関税法の制定(法律第61号)。
- 2.昭和41年(1966年) 改正:関税に申告納税方式が導入され、納税申告の規定として整備されたとされる。各項の新設時期は要検証。
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