第二十四条
第24条
別タブ ↗免許法別表第一備考第二号の規定に基づき文部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として指定する課程及び同表備考第五号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。
第二十四条
免許法別表第一備考第二号の規定に基づき文部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として指定する課程及び同表備考第五号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。
第二十五条
免許法別表第一備考第二号に規定する大学の専攻科に相当する課程は、大学院の課程とする。
第二十六条
免許法別表第一備考第五号ロに規定する大学の課程に相当する課程は、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程(学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)、高等専門学校の課程(第四学年及び第五学年に係る課程に限る。)、高等専門学校の専攻科の課程、専修学校の特定専門課程(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。第六十六条の七において同じ。)並びに専修学校の専攻科の課程とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)