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教育職員免許法施行規則 第九章 中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例

第61条の3〜第61条の4・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 教育職員免許法施行規則第九章 中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例は、第61条の3〜第61条の4の全 2 条で構成されています。
  2. 教育職員免許法施行規則第九章 中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例が属する教育職員免許法施行規則の法令番号は昭和二十九年文部省令第二十六号です。
  3. 教育職員免許法施行規則の公布日は昭和29年10月27日です。
  4. 教育職員免許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第六十一条の三

第61条の3

別タブ ↗

免許法第十六条の三及び第十六条の四に規定する中学校教諭又は高等学校教諭の普通免許状の授与については、この章の定めるところによる。

第六十一条の四

第61条の4

別タブ ↗

免許法第十六条の四第一項の規定による高等学校教諭の普通免許状は、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理及び計算実務の事項について授与するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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