第三十四条
第34条
別タブ ↗免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する講習に関しては、この章の定めるところによる。
第三十四条
免許法別表第三備考第六号に規定する文部科学大臣の認定する講習に関しては、この章の定めるところによる。
第三十五条
この章の規定により認定を受けた講習は、免許法認定講習と称する。
第三十六条
免許法認定講習を開設することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一開設しようとする講習の課程に相当する課程を有する大学(前章に規定する特別支援学校の教員養成機関を含む。第三十九条第三項、第四十六条第一項第一号及び第四十八条第二項において同じ。)
二免許法に定める授与権者
三独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
四指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十六条第一項第四号において同じ。)の教育委員会
五中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。第四十六条第一項第五号において同じ。)の教育委員会
2前項第二号、第四号及び第五号に掲げるものの開設する免許法認定講習は、大学(開設しようとする講習の課程に相当する課程を有するものに限るものとし、養護教諭、特別支援学校教諭及び栄養教諭の普通免許状の授与を受けようとするために必要とする単位を修得させることを目的として開設しようとする講習の課程の場合には、当分の間、教員養成に関する学部を置く大学とすることができる。)の指導の下に、運営されなければならない。
3免許法認定講習を開設する者は、その適切な水準の確保に努めなければならない。
第三十七条
免許法認定講習の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一大学の教員(前章に規定する文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、特別支援学校の教員養成機関又は栄養教諭の教員養成機関の教員を含む。以下この章及び第六章において同じ。)
二その他前号に準ずる者(免許法第五条第一項ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。)
2前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが開設する免許法認定講習の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。
3前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが、第一項第二号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。
第三十八条
免許法認定講習における単位は、第一条の二の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ五分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
第三十九条
第三十六条第一項各号に掲げるものが、開設しようとする講習について、免許法別表第三備考第六号の規定による認定(以下この章において「認定」という。)を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項(第三十六条第一項第一号又は第三号に掲げるものにあつては、第二号を除く。)を記載した申請書を、講習開始一月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。
一講習の目的及び名称
二指導を受けようとする大学の名称
三会場
四期間
五講習人員及び学級区分
六講習課程
七各科目についての時間及び単位の配当
八全日制定時制の別及びその計画
九講師の氏名、主要職歴及び担任科目
十成績審査の方法
十一実験又は実習を伴う科目を開設する場合はその施設、設備
十二受講料
十三収支予算
十四その他開設しようとする者において必要と認める事項
2前項第四号から第九号までに掲げる事項は、会場ごとに記載しなければならない。
3開設しようとする講習について認定を受けようとするものが第三十六条第一項第一号に掲げる大学であるときは、第一項の申請書に当該大学の学則を添付しなければならない。
第四十条
免許法認定講習の開設者が、前条第一項第六号、第七号及び第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
第四十一条
免許法認定講習の開設者が、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条、第三十八条並びに前条の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。
第四十二条
免許法認定講習の開設者は、免許法認定講習終了後二月以内に、免許法認定講習の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。
第四十三条
免許法認定講習の実施に関する基準は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)