第六十一条の二
第61条の2
別タブ ↗免許法第十六条第一項の教員資格認定試験(以下「教員資格認定試験」という。)の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の定めるところによる。
第六十一条の二
免許法第十六条第一項の教員資格認定試験(以下「教員資格認定試験」という。)の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)