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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

教育職員免許法施行規則 第八章 教員資格認定試験

第61条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 教育職員免許法施行規則第八章 教員資格認定試験は、第61条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 教育職員免許法施行規則第八章 教員資格認定試験が属する教育職員免許法施行規則の法令番号は昭和二十九年文部省令第二十六号です。
  3. 教育職員免許法施行規則の公布日は昭和29年10月27日です。
  4. 教育職員免許法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第六十一条の二

第61条の2

別タブ ↗

免許法第十六条第一項の教員資格認定試験(以下「教員資格認定試験」という。)の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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