ブックマーク無料で登録

航空機製造事業法施行規則 第二章 事業

第3条〜第18条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機製造事業法施行規則第二章 事業は、第3条〜第18条の全 17 条で構成されています。
  2. 航空機製造事業法施行規則第二章 事業が属する航空機製造事業法施行規則の法令番号は昭和二十九年通商産業省令第五十二号です。
  3. 航空機製造事業法施行規則の公布日は昭和29年9月1日です。
  4. 航空機製造事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(普通滑空機)

第3条

法第二条の二の経済産業省令で定める滑空機は、三四・三メートル毎秒毎秒(三・五G)をこえる急旋回、宙返りおよび失速反転を行うに適する強度を有する滑空機以外の滑空機(以下「普通滑空機」という。)をいう。

(軽微な修理)

第4条

法第二条の二の経済産業省令で定める軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。

(事業の区分)

第5条

法第二条の二の経済産業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。

一航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。

二航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機の区分に応ずる区分とする。

三航空機用原動機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用原動機の区分に応ずる区分とする。

四航空機用プロペラの製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用プロペラの区分に応ずる区分とする。

五回転翼の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる回転翼の区分に応ずる区分とする。

六航法用電子機器の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航法用電子機器の区分に応ずる区分とする。

七回転翼航空機用トランスミッション

八ガスタービン発動機制御装置

(事業の許可申請)

第6条

法第二条の三第一項の申請書の様式は、様式第一の通りとする。

2法第二条の三第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業の区分別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数

二事業の区分別の製造または修理のための主たる設備の明細

三航空機または航空機用原動機の製造の事業を行う場合にあつては、製造をする航空機または航空機用原動機の要目表

四事業に要する資金の額およびその調達方法

五主たる材料または部品の購入計画およびこれらの製造または修理を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画

六航空機または特定機器の製造または修理の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要

3前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

一主たる技術者の氏名及び略歴

二特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類

三現に行つている事業の概要を説明した書類

四法人にあつては、定款並びに最近の貸借対照表及び損益計算書

5前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

(特定設備)

第7条

法第二条の三第一項第三号に規定する特定設備は、別表第一に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

(生産技術上の基準)

第8条

法第二条の五第一項第一号の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、左の通りとする。

一特定設備がその航空機または特定機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有すること。

二特定設備の種類および能力別の数がその事業を行うのに適当なものであること。

(許可事業者の承継の届出)

第9条

法第二条の七第二項の規定により許可事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該許可に係る事業の全部の譲渡し又は許可事業者について相続、合併若しくは当該許可に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業の区分の変更の許可申請)

第10条

法第二条の八第一項の規定により法第二条の六第二項第三号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一次に掲げる事項を記載した事業計画書

二事業収支見積書

三当該申請に係る事業に関する主たる技術者の氏名及び略歴

四当該申請に係る事業について特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類

五現に行つている事業の概要を説明した書類

六法人にあつては、最近の貸借対照表及び損益計算書

3前項第一号の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同号に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4第二項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の区分の変更の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

(特定設備の新設等の許可申請)

第11条

法第二条の十第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書を添付しなければならない。

一当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理の予定数

二当該申請に係る特定設備の明細

三当該申請に係る特定設備を用いる事業について事業の区分別の製造又は修理のための設備(特定設備を除く。)に変更を生ずる場合にあつては、その変更の概要

四特定設備の新設、増設又は改造に要する資金の額及びその調達方法

(工場の移転の許可申請)

第12条

法第二条の十一第一項の規定により法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、移転後の工場における事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。

(事業の届出)

第13条

法第三条第一項の届出書の様式は、様式第六の通りとする。

2法第三条第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業の種類別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数

二事業の種類別の法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備の明細

3前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

(事業の種類)

第14条

法第三条第一項第二号の事業の種類は、次の通りとする。

一普通滑空機製造事業

二普通滑空機修理事業

三脚支柱製造事業(脚支柱又は着陸緩衝装置の製造の事業をいう。)

四脚支柱修理事業(脚支柱又は着陸緩衝装置の修理の事業をいう。)

五車輪製造事業

六車輪修理事業

七航空交通管制用自動応答機製造事業

八航空交通管制用自動応答機修理事業

九レーダー製造事業

十レーダー修理事業

十一発電機製造事業

十二発電機修理事業

十三空盒計器製造事業

十四空盒計器修理事業

十五ジャイロ計器製造事業

十六ジャイロ計器修理事業

十七シンクロ式計器製造事業

十八シンクロ式計器修理事業

十九ジャイロ磁気コンパス製造事業

二十ジャイロ磁気コンパス修理事業

二十一液量計製造事業

二十二液量計修理事業

二十三空気調和装置用機器製造事業

二十四空気調和装置用機器修理事業

二十五航法用電子計算機製造事業

二十六航法用電子計算機修理事業

二十七レーザージャイロ装置製造事業

二十八レーザージャイロ装置修理事業

(届出事業者の承継の届出)

第14条の2

法第三条第三項において準用する法第二条の七第一項の規定により届出事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第二による届出書に、当該届出に係る事業の全部の譲渡し又は届出事業者について相続、合併若しくは当該届出に係る事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(届出事業者の設備)

第15条

法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備は、別表第二に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

(生産技術上の基準)

第16条

法第三条の二第一項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、前条の設備がその航空機用機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有することとする。

(氏名等の変更の届出)

第17条

法第四条第一項の規定により法第二条の六第二項第二号の事項の変更を届け出ようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第四条第二項の規定により法第三条第一項の届出書に記載した事項の変更を届け出ようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業の廃止の届出)

第18条

法第五条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

航空機製造事業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる