ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

航空機製造事業法施行規則 第五章 航空工場検査員

第36条〜第42条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機製造事業法施行規則第五章 航空工場検査員は、第36条〜第42条の全 7 条で構成されています。
  2. 航空機製造事業法施行規則第五章 航空工場検査員が属する航空機製造事業法施行規則の法令番号は昭和二十九年通商産業省令第五十二号です。
  3. 航空機製造事業法施行規則の公布日は昭和29年9月1日です。
  4. 航空機製造事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(研修)

第36条

別タブ ↗

令第四条各号に規定する経済産業省令で定める研修は、別表第六に掲げるとおりとする。

2次の各号の一に掲げる者は、当該各号に掲げる研修科目が免除されるものとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校、学校教育法による高等専門学校又は経済産業大臣がこれらと同程度以上と認めて指定した学校(以下この条において「大学等」という。)において航空工学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる全ての研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)

二大学等において機械工学又は精密工学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる航空機及び航空機用機器(統合表示装置を除く。)の製造又は修理に関する研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)

三大学等において計測工学又は応用物理学を専修して卒業した者にあつては、別表第六に掲げる飛行指示制御装置の製造又は修理に関する研修科目(法及びその附属法令に係る研修科目を除く。)

(事務)

第37条

別タブ ↗

令第四条各号に規定する経済産業省令で定める事務は、別表第七に掲げるとおりとする。

(指名)

第38条

別タブ ↗

経済産業大臣は、法第十六条の規定により航空工場検査員を法第十五条第二項に規定する事務に従事させようとするときは、事業者(航空工場検査員の所属する許可事業者をいう。以下同じ。)が本人の同意を得て申請する者のうちから、当該航空工場検査員の職務の範囲およびその職務を行うことのできる工場を指定して指名する。

2前項の規定により指名の申請をしようとする事業者は、様式第十五による申請書に、当該航空工場検査員が令第四条の各号に定める者であることを証する書面及び当該航空工場検査員の写真(申請前六月以内に脱帽して正面から上三分身を写した縦三十ミリメートル、横二十四ミリメートルのもので、裏面に氏名及び生年月日を記載したもの)を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(指名の欠格事由)

第39条

別タブ ↗

次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。

一精神の機能の障害により航空工場検査員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

二法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(前号に該当する者を除く。)

四第四十一条第二号から第四号までの規定により指名を取り消され、その取消の日から一年を経過しない者

(被指名者証の交付)

第40条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第三十八条第一項の規定により指名をしたときは、その指名を受けた航空工場検査員に様式第十六による被指名者証を交付する。

(指名の取消および職務の執行停止)

第41条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第三十八条第一項の規定による指名を受けた航空工場検査員が左の各号の一に該当するときは、その指名を取り消し、または一年以内の期間を定めてその職務の執行の停止を命ずることができる。

一第三十九条第一号または第三号に該当するに至つたとき。

二法または法に基く命令の規定に違反したとき。

三不正の手段により指名を受けたとき。

四職務を行うにあたり不当な行為または重大な過失があつたとき。

五疾病、転任その他の理由により職務を行うことが特に不適当であると認められるとき。

(被指名者証の携帯)

第42条

別タブ ↗

第三十八条第一項の規定による指名を受けた航空工場検査員は、その職務を行うときは、被指名者証を携帯していなければならない。

航空機製造事業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる