(航空検査技術者の資格)
第21条
法第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一航空機が法第六条第一項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第九条第一項の認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて確認する事務1次のいずれかに該当する者2
二航空機用原動機が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2
三航空機用プロペラが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2
四回転翼が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2
五飛行指示制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2
六統合表示装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2
七回転翼航空機用トランスミッションが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2
八ガスタービン発動機制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2