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航空機製造事業法施行規則 第二節 製造の確認

第21条〜第22条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機製造事業法施行規則第二節 製造の確認は、第21条〜第22条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 航空機製造事業法施行規則第二節 製造の確認が属する航空機製造事業法施行規則の法令番号は昭和二十九年通商産業省令第五十二号です。
  3. 航空機製造事業法施行規則の公布日は昭和29年9月1日です。
  4. 航空機製造事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(航空検査技術者の資格)

第21条

法第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

一航空機が法第六条第一項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第九条第一項の認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて確認する事務1次のいずれかに該当する者2

二航空機用原動機が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

三航空機用プロペラが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

四回転翼が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

五飛行指示制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

六統合表示装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

七回転翼航空機用トランスミッションが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

八ガスタービン発動機制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

(航空検査技術者の選任)

第21条の2

航空機の製造に係る許可事業者は、法第八条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。

(航空検査技術者の届出)

第21条の3

法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

(製造確認書)

第22条

法第八条第五項の製造確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。

(製造確認の届出)

第22条の2

法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条の製造確認書の写し

二総組立検査成績表

三重量、重心位置検査表

四地上運転検査成績表

五飛行試験成績表

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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