ブックマーク無料で登録

航空機製造事業法施行規則 第三章 航空機

第19条〜第28条の2・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機製造事業法施行規則第三章 航空機は、第19条〜第28条の2の全 14 条で構成されています。
  2. 航空機製造事業法施行規則第三章 航空機が属する航空機製造事業法施行規則の法令番号は昭和二十九年通商産業省令第五十二号です。
  3. 航空機製造事業法施行規則の公布日は昭和29年9月1日です。
  4. 航空機製造事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 製造の方法の認可

(認可の申請)

第19条

法第六条第一項の認可を受けようとする者は、製造の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一組立図面、図面目録および設計計画要領書ならびに性能計算書、強度計算書その他の設計上の計算に関する書類

二試作機の試験に関する書類

三原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録

四工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録

五材料および部品の取扱および保管に関する規程

六各種基準器の精度の維持に関する規程

七工作および検査の設備の精度の維持に関する規程

八検査記録に関する規程

九前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3前項第一号の設計計画要領書もしくは設計上の計算に関する書類または同項第二号の書類を添付することが著しく困難であるときは、同項の規定にかかわらず、その添付することが困難である書類に代えて、製造しようとする航空機がその強度、構造および性能に関する目的を達していることを証する書面を添付することができる。

4第二項の規定にかかわらず、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第五号から第九号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

(生産技術上の基準)

第20条

法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

一航空機の製造は、試作機に関する試験により、強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した設計により行うこと。

二材料及び部品は、前号の設計に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の設計に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。

三工作又は検査の工程、技術及び設計図面の管理は、第一号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。

四工作及び検査の作業は、第一号の設計に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。

五別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。

六別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の設計に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。

七検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。

八航空機の製造に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。

九材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十条第一項の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。

第二節 製造の確認

(航空検査技術者の資格)

第21条

法第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

一航空機が法第六条第一項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第九条第一項の認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて確認する事務1次のいずれかに該当する者2

二航空機用原動機が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

三航空機用プロペラが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

四回転翼が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

五飛行指示制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

六統合表示装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

七回転翼航空機用トランスミッションが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

八ガスタービン発動機制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務1次のいずれかに該当する者2

(航空検査技術者の選任)

第21条の2

航空機の製造に係る許可事業者は、法第八条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。

(航空検査技術者の届出)

第21条の3

法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

(製造確認書)

第22条

法第八条第五項の製造確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。

(製造確認の届出)

第22条の2

法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条の製造確認書の写し

二総組立検査成績表

三重量、重心位置検査表

四地上運転検査成績表

五飛行試験成績表

第三節 修理の方法の認可

(認可の申請)

第23条

法第九条第一項の認可を受けようとする者は、修理の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一修理計画書

二原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録

三工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録

四材料および部品の取扱および保管に関する規程

五各種基準器の精度の維持に関する規程

六工作および検査の設備の精度の維持に関する規程

七検査記録に関する規程

八前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項

3前項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第四号から第八号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。

(生産技術上の規準)

第24条

法第九条第二項において準用する法第六条第二項の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、次のとおりとする。

一航空機の修理は、修理後の強度、構造及び性能に関する目的を達していることを確認した修理計画により行うこと。

二材料及び部品は、前号の修理計画に適合し、又はその強度、構造、性能及び互換性が前号の修理計画に定める強度、構造、性能及び互換性と同等であることを確認した後に使用すること。

三工作又は検査の工程、技術及び修理計画図面の管理は、第一号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足るものであること。

四工作及び検査の作業は、第一号の修理計画に適合する品質についてその均一性を確保するに足る作業標準により行うこと。

五別表第三に掲げる作業及び検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる技術を有する者が行うこと。

六別表第四に掲げる作業又は検査は、第一号の修理計画に適合するよう加工後又は検査後の部品の品質を確保することができる性能を有する設備を使用して行なうこと。

七検査の設備は、別表第五に掲げる基準器であつて適当な精度を有するものによる検査により、所要の精度を有することを確認した後に使用すること。

八航空機の修理に用いる材料及び部品は、さび、傷、変形、変質等の欠陥を生じないように、かつ、異つた種類の材料若しくは部品又は検査で不合格となつた材料若しくは部品が混入しないように管理すること。

九材料若しくは部品を購入したとき、又は材料若しくは部品の工作及び検査を外注したときは、前五号の規定に適合する方法により工作及び検査が行われたことを確認すること。ただし、その材料若しくは部品に産業標準化法第三十条第一項の規定による日本産業規格に該当するものであることを示す表示が付してあるときは、この限りでない。

第四節 修理の確認

(修理の範囲)

第25条

法第十条第一項の経済産業省令で定める修理は、航空機の強度、構造または性能に著しい影響を及ぼすおそれのある修理とする。

(航空検査技術者の選任)

第26条

航空機の修理に係る許可事業者は、法第十条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。

(航空検査技術者の届出)

第27条

法第十条第二項において準用する法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

(修理確認書)

第28条

法第十条第二項において準用する法第八条第五項の修理確認書の様式は、様式第十一のとおりとする。

(修理確認の届出)

第28条の2

法第十条第二項において準用する法第八条第六項の規定による届出を行おうとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一前条の修理確認書の写し

二総組立検査成績表

三重量、重心位置検査を行う場合にあつては、当該重量、重心位置検査表

四地上運転検査を行う場合にあつては、当該地上運転検査成績表

五飛行試験を行う場合にあつては、当該飛行試験成績表

航空機製造事業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる