航空機製造事業法施行規則 第39条(指名の欠格事由)
- 次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。
- 一精神の機能の障害により航空工場検査員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 二法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(前号に該当する者を除く。)
- 四第四十一条第二号から第四号までの規定により指名を取り消され、その取消の日から一年を経過しない者
この条文の基本情報
指名の欠格事由とは何ですか?
定義指名の欠格事由とは、航空機製造事業法施行規則第39条に定められた規定で、「次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機製造事業法施行規則第39条(指名の欠格事由)は、日本の航空機製造事業法施行規則に含まれる条文です。
- 航空機製造事業法施行規則第39条の条文原文は「次のいずれかに該当する航空工場検査員は、前条第一項の規定による指名を受けることができない。」で始まります。
- 航空機製造事業法施行規則第39条は第五章 航空工場検査員に置かれています。
- 航空機製造事業法施行規則の公布日は昭和29年9月1日です。
- 航空機製造事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機製造事業法施行規則第39条の前の条は航空機製造事業法施行規則第38条です。
- 航空機製造事業法施行規則第39条の次の条は航空機製造事業法施行規則第40条です。
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- 正式書式
航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000400052 - 本サイト収録
航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000400052/39