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原子力委員会設置法 第五章 補則

第27条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力委員会設置法第五章 補則は、第27条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力委員会設置法第五章 補則が属する原子力委員会設置法の法令番号は昭和三十年法律第百八十八号です。
  3. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政令への委任)

第27条

この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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