第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(目的及び設置)
原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)