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原子力委員会設置法 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力委員会設置法第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力委員会設置法第一章 総則が属する原子力委員会設置法の法令番号は昭和三十年法律第百八十八号です。
  3. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的及び設置)

第1条

原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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