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原子力委員会設置法 第四章 委員会と関係行政機関等との関係

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力委員会設置法第四章 委員会と関係行政機関等との関係は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 原子力委員会設置法第四章 委員会と関係行政機関等との関係が属する原子力委員会設置法の法令番号は昭和三十年法律第百八十八号です。
  3. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(勧告)

第24条

委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

(報告等)

第25条

委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(原子力規制委員会への通知等)

第26条

委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。

2委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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