原子力委員会設置法 第25条(報告等)
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、原子力委員会設置法第25条に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第25条(報告等)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第25条の条文原文は「委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求…」で始まります。
- 原子力委員会設置法第25条は第四章に置かれています。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力委員会設置法第25条の前の条は原子力委員会設置法第24条です。
- 原子力委員会設置法第25条の次の条は原子力委員会設置法第26条です。
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- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/25