受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力委員会設置法 第25条(報告等)

委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、原子力委員会設置法第25条に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法第25条(報告等)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法第25条の条文原文は「委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求…」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法第25条は第四章に置かれています。
  4. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力委員会設置法第25条の前の条は原子力委員会設置法第24条です。
  7. 原子力委員会設置法第25条の次の条は原子力委員会設置法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188
  • 本サイト収録原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›