原子力委員会設置法 第24条(勧告)
委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、原子力委員会設置法第24条に定められた規定で、「委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第24条(勧告)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第24条の条文原文は「委員会は、その所掌事務について必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。」で始まります。
- 原子力委員会設置法第24条は第四章に置かれています。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力委員会設置法第24条の前の条は原子力委員会設置法第23条です。
- 原子力委員会設置法第24条の次の条は原子力委員会設置法第25条です。
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- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/24