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原子力委員会設置法 第二章 所掌事務及び組織

第2条〜第12条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力委員会設置法第二章 所掌事務及び組織は、第2条〜第12条の全 11 条で構成されています。
  2. 原子力委員会設置法第二章 所掌事務及び組織が属する原子力委員会設置法の法令番号は昭和三十年法律第百八十八号です。
  3. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  4. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(所掌事務)

第2条

委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。

一原子力利用に関する政策に関すること。

二関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。

三原子力利用に関する資料の収集及び調査に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務その他原子力利用に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条

委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。

2委員のうち一人は、非常勤とすることができる。

(委員長)

第4条

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。

(委員長及び委員の任命)

第5条

委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

(委員長及び委員の任期)

第6条

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。

2委員長及び委員は、再任されることができる。

3委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

(委員長及び委員の罷免)

第7条

内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(会議)

第8条

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。

4委員長に故障がある場合においては、第四条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第二項の規定の適用については、委員長である者とみなす。

(委員長及び委員の給与)

第9条

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

(委員長及び委員の服務)

第10条

委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第十一条

第11条

委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

一政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。

二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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