原子力委員会設置法 第7条(委員長及び委員の罷免)
内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
この条文の基本情報
委員長及び委員の罷免とは何ですか?
定義委員長及び委員の罷免とは、原子力委員会設置法第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第7条(委員長及び委員の罷免)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第7条の条文原文は「内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しな…」で始まります。
- 原子力委員会設置法第7条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力委員会設置法第7条の前の条は原子力委員会設置法第6条です。
- 原子力委員会設置法第7条の次の条は原子力委員会設置法第8条です。
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- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/7