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原子力委員会設置法 第6条(委員長及び委員の任期)

  1. 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
  2. 2.委員長及び委員は、再任されることができる。
  3. 3.委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

この条文の基本情報

委員長及び委員の任期とは何ですか?

定義委員長及び委員の任期とは、原子力委員会設置法第6条に定められた規定で、「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法第6条(委員長及び委員の任期)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法第6条の条文原文は「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法第6条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
  4. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力委員会設置法第6条の前の条は原子力委員会設置法第5条です。
  7. 原子力委員会設置法第6条の次の条は原子力委員会設置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188
  • 本サイト収録原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/6

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