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原子力委員会設置法 第5条(委員長及び委員の任命)

  1. 委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
  2. 2.委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
  3. 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

この条文の基本情報

委員長及び委員の任命とは何ですか?

定義委員長及び委員の任命とは、原子力委員会設置法第5条に定められた規定で、「委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法第5条(委員長及び委員の任命)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法第5条の条文原文は「委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法第5条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
  4. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力委員会設置法第5条の前の条は原子力委員会設置法第4条です。
  7. 原子力委員会設置法第5条の次の条は原子力委員会設置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188
  • 本サイト収録原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/5

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