原子力委員会設置法 第4条(委員長)
- 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 2.委員長は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、原子力委員会設置法第4条に定められた規定で、「委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第4条(委員長)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第4条の条文原文は「委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。」で始まります。
- 原子力委員会設置法第4条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力委員会設置法第4条の前の条は原子力委員会設置法第3条です。
- 原子力委員会設置法第4条の次の条は原子力委員会設置法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/4