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原子力委員会設置法 第3条(組織)

  1. 委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。
  2. 2.委員のうち一人は、非常勤とすることができる。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、原子力委員会設置法第3条に定められた規定で、「委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法第3条(組織)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法第3条の条文原文は「委員会は、委員長及び委員二人をもつて組織する。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法第3条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
  4. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力委員会設置法第3条の前の条は原子力委員会設置法第2条です。
  7. 原子力委員会設置法第3条の次の条は原子力委員会設置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188
  • 本サイト収録原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/3

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