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原子力委員会設置法 第2条(所掌事務)

  1. 委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)について企画し、審議し、及び決定する。
  2. 一原子力利用に関する政策に関すること。
  3. 二関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。
  4. 三原子力利用に関する資料の収集及び調査に関すること。
  5. 四前三号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務その他原子力利用に関する重要事項に関すること。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、原子力委員会設置法第2条に定められた規定で、「委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法第2条(所掌事務)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法第2条の条文原文は「委員会は、次の各号に掲げる事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法第2条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
  4. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力委員会設置法第2条の前の条は原子力委員会設置法第1条です。
  7. 原子力委員会設置法第2条の次の条は原子力委員会設置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188
  • 本サイト収録原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/2

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