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原子力委員会設置法 第1条(目的及び設置)

原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会(以下「委員会」という。)を置く。

この条文の基本情報

目的及び設置とは何ですか?

定義目的及び設置とは、原子力委員会設置法第1条に定められた規定で、「原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法第1条(目的及び設置)は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法第1条の条文原文は「原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力委員会設置法第1条の次の条は原子力委員会設置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188
  • 本サイト収録原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/1

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