原子力委員会設置法 第12条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第12条は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第12条の条文原文は「削除」で始まります。
- 原子力委員会設置法第12条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力委員会設置法第12条の前の条は原子力委員会設置法第11条です。
- 原子力委員会設置法第12条の次の条は原子力委員会設置法第13〜22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/12