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原子力委員会設置法 第11条

  1. 委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
  2. 一政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
  3. 二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
  4. 2.非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力委員会設置法第11条は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力委員会設置法第11条の条文原文は「委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 原子力委員会設置法第11条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
  4. 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
  5. 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力委員会設置法第11条の前の条は原子力委員会設置法第10条です。
  7. 原子力委員会設置法第11条の次の条は原子力委員会設置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188
  • 本サイト収録原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/11

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