原子力委員会設置法 第11条
- 委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
- 一政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
- 二内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
- 2.非常勤の委員は、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力委員会設置法第11条は、日本の原子力委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力委員会設置法第11条の条文原文は「委員長及び常勤の委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。」で始まります。
- 原子力委員会設置法第11条は第二章 所掌事務及び組織に置かれています。
- 原子力委員会設置法の公布日は昭和30年12月19日です。
- 原子力委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力委員会設置法第11条の前の条は原子力委員会設置法第10条です。
- 原子力委員会設置法第11条の次の条は原子力委員会設置法第12条です。
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- 正式書式
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000188 - 本サイト収録
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000188/11